会員メニュー
メニュー
【エリア賃貸】
- 沼田市 賃貸 (88)
- 沼田市(市街地)賃貸 (50)
- 沼田市(下町)賃貸 (11)
- 沼田市(利南)賃貸 (26)
- らく賃物件 (3)
【エリア売買】
- 沼田市(市街地)売買 (1)


クリーニング費用が借主負担となるのは借主が通常の清掃や退去時の清掃を怠った場合です。このクリーニング費用を借主負担とする特約が付いている場合があります。どういう条件の場合この特約が有効になるのでしょう。次のとおりです。
賃貸借契約であっても、強行規定(例えば、借地借家法や消費者契約法の規定)に反しなければ、当事者の合意で特約を設けることができます。
ただし、最高裁は経年変化や通常損耗分の修繕義務を賃借人に負担させる特約について、➀賃借人が負担することになる通常損耗及び、経年変化の範囲を明確に理解していること。そして、②そのことを合意したことが認められるなど通常損耗補修特約が明確に合意されていることが必要であるとの判断を示しています。
そのため、ガイドラインは借地借家法、消費者契約法等の趣旨や、最高裁の判例等をふまえ原状回復に関する賃借人に不利な内容の特約については次の用件を満たすことを要求しています。
以上3つの要件をみたしている特約であれば有効です。契約する前に内容をよく確認しましょう。
沼田市の賃貸アパートをお探しの方は
(株)丸井不動産へ HPはこちら。
賃借人に原状回復義務がある場合、どの範囲まで負担しなければいけないのでしょうか。また、借りている建物や設備は入居中「経年変化」や「通常損耗」により減価しています。これらはどのように考慮されるのでしょうか。次のようになります。
畳
原則1枚単位。毀損部分が複数枚の場合は枚数分。
カ-ペット・クッションフロア
毀損等が複数箇所の場合は居室全体。
フローリング
原則㎡単位。毀損等が複数箇所の場合は居室全体。
壁(クロス)
㎡単位が望ましいが、賃借人が毀損した場所を含む一面分までは張り替え費用を賃借人負担としてもやむをえないとする。
タバコ等ヤニ、臭い
喫煙等により当該居室全体においてクロス等がヤニで変色したり臭いが付着した場合のみ、居室全体のクリーニング又は張り替え費用を賃借人負担とすることが妥当と考えられる。
襖・柱
1枚単位
設備機器
補修部分、交換相当費用
鍵
補修部分、紛失の場合は、シリンダー交換も含む
クリーニング
部位ごと、又は住戸全体
賃借人の故意・過失によって建物が毀損して賃借人が修繕費を負担しなければならない場合であっても、建物に発生する経年変化・通常損耗分は、既に賃借人は賃料として支払っています。明け渡し時に賃借人がこのような分まで負担しなければならないとすると、賃借人は経年変化・通常損耗分を二重に支払うことになってしまいます。そこで賃借人の負担については、建物や設備等の経過年数を考慮し、年数が長いほど負担割合を減少させることとするのが適当です。
経過年数による減価割合については、本来は個別に判断すべきですが、ガイドラインは目安として法人税法等による減価償却資産の考え方を採用することとしています。すなわち、減価償却資産ごとに定められた耐用年数で残存価値が1円となる直線を描いて、経過年数により賃借人の負担を決定するのがガイドラインの考え方です。実務的には経過年数ではなく、入居年数で代替します。
ただし、毀損部分、内容により経過年数を考慮せず修繕費を全額賃借人負担とする場合もあります。
毀損場所ごとの経過年数の考慮は次のとおりです。
畳
経過年数は考慮しない。
カ-ペット・クッションフロア
6年で残存価値1円となる負担割合を算定する。
フローリング
補修は経過年数を考慮しない。
フローリング全体にわたる毀損等があり、張り替える場合は、当該建物の耐用年数で残存価値1円となる負担割合を算定する。
壁(クロス) ・タバコ等ヤニ、臭い
6年で残存価値1円となる負担割合を算定する。
襖・柱
経過年数は考慮しない。
設備機器
耐用年数経過時点で残存価値1円となる負担割合を算定する。
鍵
紛失の場合は経過年数を考慮しない。交換費用相当分を借主負担とする。
クリーニング
経過年数は考慮しない。通常の清掃を実施していない場合、部位もしくは住戸全体の清掃費用相当分を借主負担とする。
関連記事
沼田市の賃貸アパートをお探しの方は
(株)丸井不動産へ HPはこちら。
建物の経年劣化や賃借人の通常の使用による損耗は賃借人の原状回復義務の範囲には入りません。賃貸人が修繕費用を負担しなければいけません。それに対して賃借人の故意・過失による建物の劣化等は賃借人の原状回復義務の対象であり、賃借人が修繕費用を負担しなければいけません。具体的には次のようになります。
1.家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡
2.テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(電気ヤケ)
3.壁に貼ったポスター等によるクロスの変色
4.日照などによるクロス・畳の変色、フローリングの色落ち
5.賃借人所有のエアコン設置による壁のビス穴・跡
6.下地ボードの張り替えが不要な程度の画鋲・ピンの穴
7.設備・機器の故障・使用不能(機器の寿命によるもの)
1.構造的な欠陥により発生した畳の変色・フローリングの色落ち・網入りガラスの亀裂
1.特に破損等していないものの、次の入居者を確保するために行う畳の裏返し、表替え、網戸の交換、浴槽・風呂釜の取り替え、破損していない場合の鍵の交換
2.フローリングのワックスがけ、台所・トイレの消毒、賃借人が通常の清掃を行っている場合の専門業者によるハウスクリーニング・エアコン内部の洗浄
1.飲みこぼし等の手入れ不足によるカーペットのシミ
2.冷蔵庫下のサビを放置した床の汚損
3.日常の清掃を怠ったため付着した台所のスス・油
4.結露を放置して拡大したカビ・シミ
5.クーラーからの水漏れを賃借人が放置して発生した壁等の腐食
6.戸建て住宅の庭に生い茂った雑草の除去
1.落書き等故意による毀損
2.ペットにより柱等にキズが生じ、または臭いが付着している場合
3.風呂・トイレ等の水垢、カビ等、日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損
1.引っ越し作業等で生じた引っかきキズ
2.賃借人の不注意によるフローリングの色落ち
3.鍵の紛失または破損による取り替え
1.喫煙によるヤニ等でクロスが変色したり臭いが付着している場合
2.重量物をかけるためにあけた壁等の釘穴・ビスで下地ボードの張り替えが必要なもの
3.天井に直接付けた照明器具の跡
関連記事
「原状回復費用の賃借人が負担する範囲と経過年数の考慮はどうするの?」
沼田市の賃貸アパートをお探しの方は
(株)丸井不動産へ HPはこちら。
賃借人は賃借物を善良な管理者としての注意を払って使用する義務を負っています(民法400条)。建物の賃借の場合には建物の賃借人として社会通念上要求される程度の注意を払って建物を使用しなければなりません。これを賃借人の善管注意義務といいます。
日頃の通常の清掃や退去時の清掃は賃借人の善管注意義務に含まれます。賃借人が故意にまたは不注意で賃借物に対して、通常の使用をした場合より大きな損耗、損傷等を生じさせた場合、例えば、➀通常の掃除を怠ったことによって特別の掃除をしなければ除去できないカビ等の汚損を生じさせた場合。②飲み物をこぼしたままにする。③結露を放置したことにより物件にシミ等を発生させた場合、賃借人は善管注意義務違反によって損害を発生させたことになります。その場合、賃借人が原状回復義務を負い、その修繕費は賃借人が負担することになります。
また、物件や設備が壊れて修繕が必要となった場合、賃貸人は修繕する義務があります。このような場合、賃借人は賃貸人に通知しなければなりません。この通知を怠り物件に被害が生じた場合(例えば、水道からの水漏れを賃貸人に知らせなかったたため、階下の部屋まで水漏れが拡大した場合)、損害賠償を求められる場合があります。
次のような場合、善管注意義務違反になります。
床
➀ 引越作業で生じた引っかきキズ
② 畳やフローリングの色落ち(賃借人の不注意で雨が吹き込んだことなどによるもの)
③ 落書き等の故意による毀損
壁、天井
➀ タバコ等のヤニ・臭い
② 壁等のクギ穴・ネジ穴(重量物をかけるためにあけたもので下地ボードの張替が必要な程度のもの)
③ ク-ラー(賃借人所有)から水漏れし、放置したため壁が腐食
④ 天井に直接付けた照明器具の跡
⑤ 落書き等の故意による毀損
建具(襖・柱など)
➀ 飼育ペットによる柱等のキズ・臭い
② 落書き等の故意による毀損
設備、その他
➀ 日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損
② カギの紛失、破損による取り替え
③ 戸建賃貸住宅の庭に生い茂った雑草
関連記事
「原状回復基礎知識」
沼田市の賃貸アパートをお探しの方は
(株)丸井不動産へ HPはこちら。
建物賃貸借契約では一般的に賃借人は退去時、物件を「原状に回復して」明け渡さなければならない旨が規定されています。この原状回復義務に基づいて、その範囲や金額をめぐってトラブルがよく発生します。国土交通省が 出している賃貸住宅の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)の考え方とについて紹介します。
ガイドラインでは建物の損耗等、建物価値の減少を ➀-A 建物・設備の自然的な劣化・損耗等(経年変化) ➀-B 賃借人の通常の使用により生ずる損耗等(通常損耗) ② 賃借人の故意・過失、善管注意義務違反
その他通常の使用を超えるような使用による損耗等
に区分しています。
そして原状回復とは
「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、②の「賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること。」と定義しています。
関連記事
すなわち
(1) ②の賃借人の故意・過失・善管注意義務違反、その他通常の使用方法を超えるような使用による損耗等については
「賃借人が負担すべき費用」。
それに対して
(2) ①-Aの「建物・設備等の自然的な劣化・損耗等(経年変化)」及び、①-Bの「賃借人の通常の使用により生ずる損耗等
(通常損耗)」については、
「賃貸人が負担すべき費用」としています。
また、次の入居者を募集するために行う設備の交換、化粧直しなどのリファーム(グレードアップ工事)は、➀-Aの(経年変化)及び、➀-B(通常損耗)の修繕であり、
「賃貸人が負担すべき費用」であるとしています。
関連記事
「原状回復費用の賃借人が負担する範囲と経過年数の考慮はどうするの?」
沼田市の賃貸アパートをお探しの方は
(株)丸井不動産へ HPはこちら。