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引っ越しが決まり役所に「転居届」、「転出届」、「転入届」を提出しても旧住所宛の郵便物は、旧住所へ届いてしまいます。しかし、郵便局に 転居届を出しておくと届出日から1年間、旧住所宛ての郵便物を新住所に無料で転送してくれます。郵便局に転居届を提出する方法は3つあります。1.郵便窓口で行う方法、2.パソコン・スマホから行う方法(e転居)、3.転居届用紙をポストに投函する方法があります。
・本人(提出者)の運転免許証・健康保険証等
・社員証、各種健康保険証など窓口来る方と会社、団体等との関係が分かるもの。
(転居届の「届出人氏名印」欄には、代表者の氏名の記入、押印する)
るもの。
※ 転居届受付後、次の方法により転居の事実確認をする場合があります。
・日本郵便株式会社社員による現地訪問
・転居者が不在の場合、同居人等への転居者の居住の確認
・旧住所あて確認書の送付
詳しい手続きは こちら。
(e転居)とはパソコン、スマホでインターネット上で「転居届」を受け付ける無料サービスです。
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インターネットでのお申し込みの際は「ゆうびんID」が必要です。
「ゆうびんID」をお持ちでない方は下記手順で「ゆうびんID」を登録します。
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まだ登録は完了していません
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本登録が完了したら
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「転居者情報入力画面」が表示されるので
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Q.1
A
引っ越す前でも、引っ越してからでも出来ます。
Q.2
A
3~7営業日です。
Q.3
A
家族6人分まで登録出来ます。
Q.4
A
転送できます。
転居届を提出する際、「転居者氏名」欄に転居する方の氏名を記入し、「上記の転居者以外で引き続き旧住所にお住まいになる方の有無・人数」欄に「います」を選択し、人数を入力します。「入力画面」
Q.5
A
1年間です。さらに1年間延長も出来ます。
Q.5
A
「転送不要」と書かれたものは出来ません。
クレジットカード、キャッシャュカード、金融機関が出した郵便物の一部など
「転居届用紙」に必要事項を記入し、切手を貼らずにポストに投函する。
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他の市町村または国外から沼田市に引っ越してきたら「転入届」、「国民健康保険」、「児童手当」、「児童扶養手当」、「小中学校の転入手続き」等必要な各種手続きをしましょう。
住み始めた日から14日以内に転入届を出しましょう。
【必要なもの】
・前住所地発行の「転出証明書」
・届出人の印鑑
【問い合わせ先】
市民課市民戸籍係 電話0278-23-2111 内線3125
詳しい手続きは こちら。
「前住所地で国民健康保険に加入していて、引き続き沼田市でも加入する方」および「新たに国民健康保険へ加入する方」は加入手続きが必要です。
【問い合わせ先】
市民課国保年金係 電話0278-23-2111 内線3134
前住所地で受給していた方は手続きをしてください。
【必要なもの】
・前住所地での所得証明書(児童手当用)
【問い合わせ先】
こども課子育て支援係 電話0278-23-2111 内線77257
詳しい手続きは こちら。
前住所地で受給していた方は手続きをしてください。
【必要なもの】
・転入届
【問い合わせ先】
こども課子育て支援係 電話0278-23-2111 内線77257
詳しい手続きは こちら。
市民課で転入手続きが済んだら、教育委員会学校教育課(白沢町、利根町に転入された方は、それぞれの支所)にお立ち寄りください。お子さんが入学する学校の「入学通知書」が渡されます。
【入学する学校への提出書類】
・「入学通知書」
・前の学校で渡された「在学証明書」
・「教科用図書給与証明書」
【問い合わせ先】
学校教育課 電話0278-23-2111 内線3322
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沼田市内で住所を変更する場合「転居届」、「国民健康保険」、「児童扶養手当」、「小中学校の転校手続き」等必要な各種手続きをしましょう。
新しい所に住み始めた日から14日以内に「転居届」を出しましょう。
【必要なもの】
・届出に来る方の印鑑
・本人確認出来る書類
(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、健康保険被保険者証等)
【問い合わせ先】
市民課市民戸籍係 電話0278-23-2111 内線3125
詳しい手続きは こちら。
沼田市の国民健康保険に加入している方の「住所」、「氏名および世帯主」が変更となるときは、変更手続きが必要です。
【問い合わせ先】
市民課国保年金係 電話0278-23-2111 内線3134
住所変更手続きが必要です。
【問い合わせ先】
こども課子育て支援係 電話0278-23-2111 内線77257
詳しい手続きは こちら。
学校から転校に必要な書類が渡されます。まずは、現在通っている学校に相談してください。
【問い合わせ先】
学校教育課 電話0278-23-2111 内線3322
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沼田市から他の市町村または国外へ引っ越すときは「転出届」、「国民健康保険」、「児童手当」、「児童扶養手当」、「小中学校の転出手続き」等必要な各種手続きをしましょう。
転出が決まったら、あらかじめ転出先、転出予定年月日を届出ましょう。遅くとも新住所に住み始めた日から14日以内に転出届を出しましょう。転出届を提出すると、転出先市町村役場に転入届を出す際に必要な「転出証明書」が発行されます。
【必要なもの】
・届出に来る方の印鑑(認印可)
・本人確認のため提示いただく書類
(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、健康保険被保険者証等)
【問い合わせ先】
市民課市民戸籍係 電話0278-23-2111 内線3125
詳しい手続きは こちら。
沼田市で国民健康保険に加入していた方は、脱退手続きが必要です。
【問い合わせ先】
市民課国保年金係 電話0278-23-2111 内線3134
沼田市に「受給事由消滅届」を提出し、転入先市町村で「認定請求」の申請をしてください。その際、「所得証明」が必要になります。沼田市の税務課で手続きしてください。
【問い合わせ先】
こども課子育て支援係 電話0278-23-2111 内線77257
詳しい手続きは こちら。
沼田市から転出する場合は、「転出届」を提出してください。
【問い合わせ先】
こども課子育て支援係 電話0278-23-2111 内線77257
詳しい手続きは こちら。
学校から転出に必要な書類が渡されます。まず、現在通っている学校に相談してください。
詳しくは、学校教育課へ問い合わせください。
【問い合わせ先】
学校教育課 電話0278-23-2111 内線3322
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