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沼田市では子育てを支援するため、「児童手当」、「児童扶養手当」、「チャイルドシート購入費補助」、「ひとり親家庭の支援」等の助成制度があります。各制度の概要は下記のとおりです。
中学校卒業まで(15歳に達した後、最初の3月31日まで)の児童
沼田市に住民登録があり、支給対象となる児童を養育している人
(所得制限未満の場合)
0~3歳未満(一律) 15,000円
3歳~小学校修了前(第1子、第2子) 10,000円
3歳~小学校修了前(第3子以降) 15,000円
中学生(一律) 10,000円
(所得制限以上の場合)
5,000円
※ 第3子以降とは、高校生まで(18歳の誕生日後最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
年3回(2月、6月、10月)、支給月の前月分までの4カ月分を支給
手当を受けるためには申請が必要です。支給は原則申請月の翌月から支給されます。
(申請窓口)
・子ども課子育て支援係(東原庁舎1階)
・白沢支所生活係
・利根支所生活係
申請に必要なもの
・印鑑
・請求者の健康保険者証の写し(国民年金加入の場合は不要)
・請求者名義の通帳
・請求者および配偶者のマイナンバー(個人番号カードまたは通知カード)
詳しい内容は こちら。
「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども」を監護している母や、監護し、かつ生計同一(原則として同居)の父、父母にかわってその子どもを養育している方(養育者)で、次の条件にあてはまる場合。
・父母が婚姻を解消した子ども
・父または母が死亡した子ども
・父または母が一定程度の障害の状態にある子ども
・父または母の生死が明らかでない子ども
・父または母から引き続き遺棄されている子ども
・父または母が裁判所からDV保護命令を受けた子ども
・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている子ども
・母が婚姻によらないで懐胎した子ども
・父、母ともに不明である子ども
所得額および児童数により手当月額が異なります。
(全部支給) (一部支給)
児童1人 42,910円 42,900円~10,120円
児童2人 10,140円を加算 10,130円~5,070円
児童3人 3人目以降1人につき 5,980円~3,000円
6,080円を加算
年3回(2月、6月、10月)、支給月の前月分までの4カ月分を支給
手当を受けるためには申請が必要です。支給は認定請求をした日の属する月の翌月から支給されます。
(申請窓口)
・子ども課子育て支援係(東原庁舎1階)
・白沢支所生活係
・利根支所生活係
申請に必要なもの
・印鑑
・戸籍謄本(申請者と対象児童)
・その他必要書類(申請の根拠となる事由、世帯状況等により異なります)
(番号確認に必要なもの)
・請求者および対象児童のマイナンバー(個人番号カードまたは通知カード)、または個人番号が記載された住民
票の写し、住民記載事項証明
(本人確認に必要なもの)
・個人番号カード、運転免許証等官公署から発行された写真付き身分証明書(氏名、生年月日または住所が記載さ
れているもの)
受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)または扶養義務者(同居の直系血族および兄弟姉妹)の前年の所得に応じてその年度(8月から翌年7月まで)の手当(全部支給、一部支給、支給停止)が決まります。
詳しい内容は こちら。
チャイルドシート購入の日、または補助金交付申請の日において、沼田市に住民登録されている1歳未満(0歳児)の乳児の父母で市民税等を滞納していない方。
購入価格の2分の1(千円未満切り捨て)で限度額は5,000円
(申請窓口)
・生活課(東原庁舎2階)
・白沢支所生活係
・利根支所生活係
・領収書(購入者の氏名、購入した日、購入品名、購入店名が全て記入されたもの)
・品質保証、または取り扱い説明書(国土交通省の認証マークが分かるもの)
・印鑑
・通帳または口座番号の控え
詳しい内容は こちら。
次の要件を全て満たす人
・沼田市内に住む母子家庭の母、父子家庭の父
・児童扶養手当受給または同様の所得水準
・要請機関で1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格を取得見込みの人
・看護士(准看護師を含む)、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生
師、調理師
詳しい内容は こちら。
沼田市の賃貸アパートをお探しの方は
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賃貸借契約を結ぶ際、一般的に連帯保証人が必要になります。しかし、連帯保証人が見つからない場合があります。その場合どうしたらよいのでしょう。「家賃債務保証会社」を利用して借りる方法があります。
保証には単純保証(保証人)と連帯保証(連帯保証人)があります。いずれも借主に債務不履行がある場合には、その債務を履行する責任があります。
しかし、保証人には次の2つの権利があります。
① 保証債務の履行を求められた時は、貸主はまず借主に履行せよと主張し、貸主がそれをしない間は保証債務の履行を拒否できる権利(催告の抗弁権)。
② 貸主が借主に催告をした場合でも、借主が債務を弁済する資力があり、かつ、簡単に執行できる場合にはまず借主の財産に執行するよう要求し、貸主がそれを行わない間は、債務の履行を拒否できる権利(検索の抗抗弁権)。
それに対して、連帯保証人はこれらの権利がないため、貸主は主たる債務者(借主)に債務不履行があれば、直ちに連帯保証人に対して債務の履行を求めることができます。そのため、賃貸借契約では保証人ではなく連帯保証人を求められます。連帯保証人とは、借主の賃料不払いや、借主による建物の損壊等、借主が貸主にに対して負う債務を担保するための人的保証です。
連帯保証人は1人が一般的ですが、家族構成や借主の年齢により2人必要とされる場合もあります。
不動産会社や貸主によって契約方法が異なりますので事前に確認しましょう。
賃貸借契約を結ぶ際、一般的には連帯保証人が必要になります。しかし、連帯保証人が見つからない場合や、親族の連帯保証人しか認められない場合があります。そのような場合、親、知人等の自然人でなく「家賃債務保証会社」が連帯保証人となり、賃貸物件を借りる方法があります。借主が期日までに家賃等を払えなかった場合、「家賃債務保証会社」が貸主に立て替え払いをします。後日、「家賃債務保証会社」は借主に立て替えた家賃等を請求します。最近は、「家賃債務保証会社」を利用できる物件が増えています。物件によっては家賃債務保証会社利用が必須の場合があります。その場合、不動産会社指定の「家賃債務保証会社」を利用することになります。
入居申し込みの際、家賃債務保証会社の審査を受け(審査の結果、連帯保証人を付けなければいけない場合もあります)、建物賃貸借契約と同時に家賃債務保証会社と家賃債務保証委託契約を締結します。その際、「保証料」がかかります。
保証料は保証会社、加入プランにより変わってきます。丸井不動産で採用している「ジェイリース株式会社」の場合は以下のとおりです。
一括保証料 月額総賃料の80%
初回保証料 月額総賃料の50%
継続保証料(2年目以降) 1年毎に10,000円
初回保証料 10,000円
月額保証料 月額総賃料の2%
物件により「連帯保証人」が必要な物件と「家賃債務保証会社」の保証が必要な物件とあります。連帯保証人を依頼出来る人がいない場合は、「家賃債務保証会社」利用物件を探せば連帯保証人がいなくても部屋を借りることができます。事前に不動産会社に契約内容について確認しましょう。
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「連帯保証人に代わる家賃債務保証会社「ジェイリース(株)」の「家賃保証システム」の紹介」
沼田市内の賃貸アパートをお探しの方は
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賃借人に原状回復義務がある場合、どの範囲まで負担しなければいけないのでしょうか。また、借りている建物や設備は入居中「経年変化」や「通常損耗」により減価しています。これらはどのように考慮されるのでしょうか。次のようになります。
畳
原則1枚単位。毀損部分が複数枚の場合は枚数分。
カ-ペット・クッションフロア
毀損等が複数箇所の場合は居室全体。
フローリング
原則㎡単位。毀損等が複数箇所の場合は居室全体。
壁(クロス)
㎡単位が望ましいが、賃借人が毀損した場所を含む一面分までは張り替え費用を賃借人負担としてもやむをえないとする。
タバコ等ヤニ、臭い
喫煙等により当該居室全体においてクロス等がヤニで変色したり臭いが付着した場合のみ、居室全体のクリーニング又は張り替え費用を賃借人負担とすることが妥当と考えられる。
襖・柱
1枚単位
設備機器
補修部分、交換相当費用
鍵
補修部分、紛失の場合は、シリンダー交換も含む
クリーニング
部位ごと、又は住戸全体
賃借人の故意・過失によって建物が毀損して賃借人が修繕費を負担しなければならない場合であっても、建物に発生する経年変化・通常損耗分は、既に賃借人は賃料として支払っています。明け渡し時に賃借人がこのような分まで負担しなければならないとすると、賃借人は経年変化・通常損耗分を二重に支払うことになってしまいます。そこで賃借人の負担については、建物や設備等の経過年数を考慮し、年数が長いほど負担割合を減少させることとするのが適当です。
経過年数による減価割合については、本来は個別に判断すべきですが、ガイドラインは目安として法人税法等による減価償却資産の考え方を採用することとしています。すなわち、減価償却資産ごとに定められた耐用年数で残存価値が1円となる直線を描いて、経過年数により賃借人の負担を決定するのがガイドラインの考え方です。実務的には経過年数ではなく、入居年数で代替します。
ただし、毀損部分、内容により経過年数を考慮せず修繕費を全額賃借人負担とする場合もあります。
毀損場所ごとの経過年数の考慮は次のとおりです。
畳
経過年数は考慮しない。
カ-ペット・クッションフロア
6年で残存価値1円となる負担割合を算定する。
フローリング
補修は経過年数を考慮しない。
フローリング全体にわたる毀損等があり、張り替える場合は、当該建物の耐用年数で残存価値1円となる負担割合を算定する。
壁(クロス) ・タバコ等ヤニ、臭い
6年で残存価値1円となる負担割合を算定する。
襖・柱
経過年数は考慮しない。
設備機器
耐用年数経過時点で残存価値1円となる負担割合を算定する。
鍵
紛失の場合は経過年数を考慮しない。交換費用相当分を借主負担とする。
クリーニング
経過年数は考慮しない。通常の清掃を実施していない場合、部位もしくは住戸全体の清掃費用相当分を借主負担とする。
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建物の経年劣化や賃借人の通常の使用による損耗は賃借人の原状回復義務の範囲には入りません。賃貸人が修繕費用を負担しなければいけません。それに対して賃借人の故意・過失による建物の劣化等は賃借人の原状回復義務の対象であり、賃借人が修繕費用を負担しなければいけません。具体的には次のようになります。
1.家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡
2.テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(電気ヤケ)
3.壁に貼ったポスター等によるクロスの変色
4.日照などによるクロス・畳の変色、フローリングの色落ち
5.賃借人所有のエアコン設置による壁のビス穴・跡
6.下地ボードの張り替えが不要な程度の画鋲・ピンの穴
7.設備・機器の故障・使用不能(機器の寿命によるもの)
1.構造的な欠陥により発生した畳の変色・フローリングの色落ち・網入りガラスの亀裂
1.特に破損等していないものの、次の入居者を確保するために行う畳の裏返し、表替え、網戸の交換、浴槽・風呂釜の取り替え、破損していない場合の鍵の交換
2.フローリングのワックスがけ、台所・トイレの消毒、賃借人が通常の清掃を行っている場合の専門業者によるハウスクリーニング・エアコン内部の洗浄
1.飲みこぼし等の手入れ不足によるカーペットのシミ
2.冷蔵庫下のサビを放置した床の汚損
3.日常の清掃を怠ったため付着した台所のスス・油
4.結露を放置して拡大したカビ・シミ
5.クーラーからの水漏れを賃借人が放置して発生した壁等の腐食
6.戸建て住宅の庭に生い茂った雑草の除去
1.落書き等故意による毀損
2.ペットにより柱等にキズが生じ、または臭いが付着している場合
3.風呂・トイレ等の水垢、カビ等、日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損
1.引っ越し作業等で生じた引っかきキズ
2.賃借人の不注意によるフローリングの色落ち
3.鍵の紛失または破損による取り替え
1.喫煙によるヤニ等でクロスが変色したり臭いが付着している場合
2.重量物をかけるためにあけた壁等の釘穴・ビスで下地ボードの張り替えが必要なもの
3.天井に直接付けた照明器具の跡
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「原状回復費用の賃借人が負担する範囲と経過年数の考慮はどうするの?」
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賃借人は賃借物を善良な管理者としての注意を払って使用する義務を負っています(民法400条)。建物の賃借の場合には建物の賃借人として社会通念上要求される程度の注意を払って建物を使用しなければなりません。これを賃借人の善管注意義務といいます。
日頃の通常の清掃や退去時の清掃は賃借人の善管注意義務に含まれます。賃借人が故意にまたは不注意で賃借物に対して、通常の使用をした場合より大きな損耗、損傷等を生じさせた場合、例えば、➀通常の掃除を怠ったことによって特別の掃除をしなければ除去できないカビ等の汚損を生じさせた場合。②飲み物をこぼしたままにする。③結露を放置したことにより物件にシミ等を発生させた場合、賃借人は善管注意義務違反によって損害を発生させたことになります。その場合、賃借人が原状回復義務を負い、その修繕費は賃借人が負担することになります。
また、物件や設備が壊れて修繕が必要となった場合、賃貸人は修繕する義務があります。このような場合、賃借人は賃貸人に通知しなければなりません。この通知を怠り物件に被害が生じた場合(例えば、水道からの水漏れを賃貸人に知らせなかったたため、階下の部屋まで水漏れが拡大した場合)、損害賠償を求められる場合があります。
次のような場合、善管注意義務違反になります。
床
➀ 引越作業で生じた引っかきキズ
② 畳やフローリングの色落ち(賃借人の不注意で雨が吹き込んだことなどによるもの)
③ 落書き等の故意による毀損
壁、天井
➀ タバコ等のヤニ・臭い
② 壁等のクギ穴・ネジ穴(重量物をかけるためにあけたもので下地ボードの張替が必要な程度のもの)
③ ク-ラー(賃借人所有)から水漏れし、放置したため壁が腐食
④ 天井に直接付けた照明器具の跡
⑤ 落書き等の故意による毀損
建具(襖・柱など)
➀ 飼育ペットによる柱等のキズ・臭い
② 落書き等の故意による毀損
設備、その他
➀ 日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損
② カギの紛失、破損による取り替え
③ 戸建賃貸住宅の庭に生い茂った雑草
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「原状回復基礎知識」
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建物賃貸借契約では一般的に賃借人は退去時、物件を「原状に回復して」明け渡さなければならない旨が規定されています。この原状回復義務に基づいて、その範囲や金額をめぐってトラブルがよく発生します。国土交通省が 出している賃貸住宅の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)の考え方とについて紹介します。
ガイドラインでは建物の損耗等、建物価値の減少を ➀-A 建物・設備の自然的な劣化・損耗等(経年変化) ➀-B 賃借人の通常の使用により生ずる損耗等(通常損耗) ② 賃借人の故意・過失、善管注意義務違反
その他通常の使用を超えるような使用による損耗等
に区分しています。
そして原状回復とは
「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、②の「賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること。」と定義しています。
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すなわち
(1) ②の賃借人の故意・過失・善管注意義務違反、その他通常の使用方法を超えるような使用による損耗等については
「賃借人が負担すべき費用」。
それに対して
(2) ①-Aの「建物・設備等の自然的な劣化・損耗等(経年変化)」及び、①-Bの「賃借人の通常の使用により生ずる損耗等
(通常損耗)」については、
「賃貸人が負担すべき費用」としています。
また、次の入居者を募集するために行う設備の交換、化粧直しなどのリファーム(グレードアップ工事)は、➀-Aの(経年変化)及び、➀-B(通常損耗)の修繕であり、
「賃貸人が負担すべき費用」であるとしています。
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「原状回復費用の賃借人が負担する範囲と経過年数の考慮はどうするの?」
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入居審査が通ると今度は契約です。契約条件に入居者に不利な事項はないか、勘違いしている事項はないかよく確認し ましょう。
重要事項説明とは、契約する前に宅地建物取引士が「物件の内容や賃貸条件、契約条件等」について借主に説明が宅地建物取引業法で義務付けられているものです。契約当日の契約前に説明を受ける場合が多く、疑問点は納得いくまで宅地建物取引士から説明を受けましょう。
賃貸借契約を結ぶと、以後はトラブルが起きた時は契約書にもとづいて行われます。入居者に不利な内容はないか、勘違いしていることは無いか確認しましょう。契約書の内容は量も多く、聞き慣れない不動産用語も多いので事前に契約書をあずかり目を通して契約に望みましょう。
下記の事項をチェックしましょう。
一番トラブルが多い事項です。これについては下記をご覧ください。
・どんな場合、原状回復義務があるの?原状回復費用の賃借人が負担する範囲と経過年数
よくある特約としては以下のようなものがあります。
(1) 退去時のルームクリーニング代を借主が負担する。
このことについて国土交通省の「原状回復のガイドライン」では契約書の中で貸主、借主が合意していることが求められています。
(2) 短期解約の場合の違約金
フリーレント等により入居月の家賃が免除された場合、短期(6ケ月~1年)解約した場合に、退去時に免除した家賃分を違約金として貸主に支払う特約が付く場合があります。
「ペット禁止」、「ピアノ等楽器の演奏禁止」、「石油ストーブ使用禁止」、「事務所利用禁止」等が禁止事項になっている場合があります。守らない場合、退去させられることもあります。
大家さんに直接支払う場合と管理する不動産会社に支払う場合があります。また、「振込」の場合と「自動振替」の場合があります。
設備の故障等があった時の連絡先が紹介してくれた不動産会社ではなく、別の管理会社だったり、大家さんだったりする場合があります。
更新料がある物件と無い物件があります。ある場合は1ケ月が多いです。また、更新料とは別に更新事務手数料を不動産会社に支払わなければいけない場合もあります。
退去する場合は1ケ月前というのが殆どです。退去連絡が遅れた場合は、連絡のあった日から1ケ月分の家賃を支払って解約になります。
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借りたい物件が決まったら所定の「入居申込書」を不動産会社に提出して入居審査を受けます。個人契約で「連帯保証人を付ける場合」、個人契約で「保証会社の賃貸保証を付ける場合」、「法人契約の場合」で用意する書類が変わってきます。
入居申込書
所定の入居申込書に必要事項を記入、押印します。
提出書類
(申込者)
➀ 入居予定者全員の住民票
② 公的所得証明
③ 申込者の運転免許証の写し
(連帯保証人)
➀ 印鑑証明
保証会社所定の入居申込書
必要事項を記入します。
提出書類
(申込者)
➀ 申込者の運転免許証の写し
※ 審査の結果、連帯保証人が必要な場合があります。その場合、連帯保証人の印鑑証明が契約時に必要になります。
入居申込書
所定の入居申込書に必要事項を記入、押印します。
提出書類
(申込者)
➀ 会社概要書または履歴事項全部証明書
② 入居予定者全員の住民票
③ 申込者の運転免許証の写し
(連帯保証人)
➀ 印鑑証明
場合により、連帯保証人の代わりに保証会社の保証を付けていただく場合があります。
その場合
➀ 履歴事項全部証明書
② 連帯保証人(法人の代表取締役)の運転免許証の写し
入居審査には1日~7日かかります。遠方の場合や入居が急ぎの場合は、不動産会社に事前に必要な書類を確認し、事前に用意しておくことをおすすめします。
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現地見学ではつい建物の室内に目がいきがちですが、周辺環境や街全体も毎日の生活に大きく影響します。周
辺環境も建物室内と同じくらいよくチェックしましょう。
不動産の表示貴則では「徒歩の場合1分80m」で表示していますが、周辺施設までの距離、時間は自分で歩
いて確かめましょう。
現地見学は通常、昼間します。昼間は道路が混雑していなくても、朝晩の通勤時間帯は予想以上に混雑する場合があります。昼間だけでなく朝晩の時間帯も道路の混雑ぐあいを確認しましょう。
車または歩いて距離と時間を確認しましょう。
バス停までの距離と1日の便数を確認しましょう。
(有ると便利な施設)
品揃え、営業時間
近くにあると便利
単身者には有ると便利
安くて品揃えの豊富なお店があると便利
営業時間と値段を確認
近くにあると便利、診療科目を確認
本好きの人にとっては近くにあるとありがたい
子育て中の方は要チェック
学区を確認
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現地見学ではつい室内に目がいきがちですが、建物の周辺、共用部分も毎日の生活に直結する重要な所です。見 落としがちなチェックポイントを見ていきましょう。
周囲にのぞかれたり、侵入したり、隠れたりしやすい死角はないか。2階によじ登る足がかりになるものはないか。外階段から侵入経路はないか。
新しい物件はテレビドアフォン付きの場合が多いです。
掃除が行き届いているか。入居者の私物が放置されていないか。消えっぱなしの照明はないか。
通路幅と駐車区画の幅は駐車しやすい幅が確保されているか。位置はどこか。
スペースと屋根付きかどうか。
中高層の建物の場合、有ると便利です。
ゴミ置き場の位置と状態、ゴミ出しのルールが守られているか。
沼田市内ではまだ少ないですが最近増えています。不在時に宅配便を受け取ることができるので便利な設備です。有無を確認しましょう。
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