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- 市街地 売買 (1)
【メーカー別】




所在地 沼田市下久屋町959-2
部屋№ C201号室
構 造 軽量鉄骨造
建物種別 アパート
向 き 南
間取り 1LDK(洋6・LDK12)
面 積 43.01㎡
階 建 1階/2階建
築年月 2011年1月
駐車場 2台/世帯 来客用2台
交 通 JR上越線沼田駅 5,200m
関越高速沼田IC 1,500m
施 工 積水ハウス
契 約 再契約型定期借家契約(2年)
家 賃 54,000円
敷 金 なし
礼 金 なし
ルームクリーニング代 30,000円
初回保証料 10,000円
月額保証料 1,080円
家財総合保険 13,000円(2年)
仲介手数料 59,400円
駐車料金 2台分家賃に含む
契約時初期費用 166,400円
再契約時仲介手数料 新賃料の0.5ケ月+消費税
取引態様 仲介
入居可能日 現在満室
・テレビドアフォン ・洗髪洗面化粧台 ・風呂(追い炊き機能付き) ・温水洗浄便座 ・エアコン ・居室照明・BS ・バルコニー ・ペアガラス ・室内物干し ・パントリー(食品庫)・インターネットマンションタイプ利用可 ・シャッター雨戸・駐車場世帯2台 ・来客用駐車場3台
コンビニ、スーパーは300~600mの近くにあります。また、カワチ、ケーズデンキ、ベイシア、カインズホーム等大型店も車で5分以内の距離にあり便利です。近くの国道120号線沿いにはファミリーレストラン、ラーメン屋、焼き肉店、とんかつ屋、寿司屋等食べ物屋さんが多数あり便利です。
ファミリーマート久屋原町店300m スーパーKoike600m
所在地 沼田市下久屋町975-8
部屋№ 52号
構 造 木造
建物種別 アパート
向 き 南
間取り 3DK(洋6・洋6・洋4.5・DK6)
面 積 44.55㎡
階 建 1階/1階建
築年月 1988年1月
駐車場 2台/世帯
交 通 JR上越線沼田駅 5,520m
関越高速沼田IC 1,700m
契 約 再契約型定期借家契約(2年)
家 賃 40,000円
敷 金 なし
礼 金 なし
ルームクリーニング代 30,000円
家財総合保険 13,000円(2年)
初回保証料 10,000円
月額保証料 800円
階 建 1階/1階建
仲介手数料 44,000円
駐車料金 2台分家賃に含む
契約時初期費用 137,000円
再契約時仲介手数料 新賃料の0.5ケ月+消費税
取引態様 仲介
入居可能日 現在満室
2ケ所給湯・風呂(追い炊き機能、シャワー付き)・温水洗浄便座・エアコン・居室照明・テラス・雨戸・駐車場2台
コンビニ、スーパー、ドラッグストアー、ホームセンター等が車で5~10分の距離にあります。沼田インターも1700mの距離にあり便利です。また、近くの国道120号線沿いにはファミリーレストラン、ラーメン屋、焼き肉店、とんかつ屋、回転すし等食べ物屋さんが多数あり便利です。
ファミリーマート沼田久屋原町店 300m スーパーKoike 500m
沼田インター 1700m カワチ 1700m
ベイシア 2400m カインズホーム 2400m
住まいの空気の質や温度・湿度は、暮らしの快適感を大きく左右します。湿度が高いと不快なだけでなく、結露やカビが生えやすくなります。快適な生活を送れるように、日頃から気をつけたいことを把握しておきましょう。
結露は室内と室外の温度差が大きい時に、高い温度側(室内)の空気に含まれる水蒸気が、冷たい面に触れて水滴になったものです。
建物の断熱性、機密性が高いと冷暖房の効率が良い反面、換気をしないと室内で発生した水蒸気がこもり、結露が発生しやすくなります。
結露の原因となる水蒸気の発生の要因
1.調理・炊飯
2.洗濯機・乾燥機
3.風呂・シャワー、洗面
4.室内園芸、花瓶、水槽
5.加湿器
6.洗濯物の室内干し
7.喫煙
8.解放型燃焼器具(ガス・石油ストーブ等)
結露はカビの発生源になるだけでなく、建物や家具を傷めます。上記湿気防止対策とともに、換気設備や冷暖房設備を利用して換気を行い、適切な室内環境を維持しましょう。
具体的には、次の点に注意しましょう。
改正された民法の相続法は平成30年7月6日に成立し、「自筆証書遺言の方式の緩和」については、平成31年1月13日からすでに施行されています。令和元年7月1日からは「遺産分割における税法と民法の齟齬の解消」、「遺産分割前の預貯金の仮払い制度」、「遺留分制度の見直し」、「相続人以外の親族の貢献や寄与に応じた金銭の請求を認める制度」等が施行されました。これらの内容について見ていきたいと思います。
遺産を妻子で法定相続分1/2づつ分割して相続し、遺産のうち自宅が多くを占め、妻が自宅を相続する場合、住む家は確保できたけれど老後の生活資金が不足する場合があります。また、自宅の価値が遺産の過半を占めるケースでは、「子の相続分を捻出するために、家を売って現金化しなければいけない」場合もあります。
被相続人の配偶者の生活を安定させるため、配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に住んでいた場合、遺産分割または遺贈により、その居住建物の全部について終身または一定期間、無償で使用及び収益できる権利「配偶者居住権」が創設されました。
「配偶者居住権」は建物についての権利を「負担付きの所有権」と「配偶者居住権」に分け、遺産分割の際などに配偶者が「配偶者居住権」を取得し、配偶者以外の相続人が「負担付きの所有権」を取得できるようにするものです。配偶者はこれまで住んでいた自宅に住み続けながら、預貯金などの他の財産も改正前より多く取得できるようになりました。配偶者の相続後の生活の安定を図ることができます。
税法では、婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産または、居住用不動産の購入資金の贈与が行われた場合、贈与税の基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できる「贈与税の配偶者控除の特例」があります。この特例を使った場合、居住用財産の贈与は贈与税の申告を行ったうえで、被相続人の財産から切り離されます。
ところが、改正前民法では税制上の特例を使って生前贈与された不動産であっても配偶者の「特別受益」とされ、被相続人(亡くなった配偶者)から遺産の「先渡し」を受けたものとして考えます。贈与された不動産の価格が遺産に加算(餅戻し)されて遺産総額が算出されるため、遺産額について「税法」と「改正前民法」との間で食い違いが生じていました。
改正法では配偶者の別段の意思表示がなければ、「持戻し免除の意思表示」があったものと推定する規定が設けられました。これにより、配偶者間の居住用不動産の贈与については、当該不動産を遺産から除外して遺産総額を算出し、各相続人の相続分を計算することになります。自宅を持戻ししないことで、残された配偶者は住居を確保したうえで今後の生活資金も受け取ることができます。また、税法との齟齬も解消されます。
最高裁大法廷決定(平成28年12月19日)の判例により、生活費や葬儀費用の支払い、相続債務の弁済などがあっても遺産分割が終了するまでは、被相続人の預金の払い戻しが出来ませんでした。
改正法では、共同相続人の資金需要に迅速に対応するために遺産分割前においても、預貯金の一定割合(上限あり)については家庭裁判所の判断を経なくても、金融機関の窓口で預金の払い戻しが出来るようになりました。
改正前民法では、相続人の配偶者(長男の妻)等が無償で被相続人の療養看護・介護をしても相続人でないため相続財産を取得することは出来ませんでした。一方、被相続人の長女や次男などは療養看護・介護を全くしていなくても、相続人として相続財産を取得できます。そのため、長男の妻との不公平が指摘されていました。
改正法では、このような問題を法的に解決手段として相続人以外の親族も貢献や寄与に応じ、被相続人の長女や次男などに対して金銭請求(特別寄与料)が出来るようになりました。
遺留分とは遺言の内容にかかわらず、配偶者や直系卑属(子、孫、ひ孫など)が取得できる最低限の相続分のことをいいます。例えば、相続人のうちの1人に「遺産の全部を相続させる」という遺言があっても他の相続人は遺留分を請求できます。
改正前民法では遺留分減殺請求があった場合、原則としてその贈与・遺贈を受けた財産を渡すことになっています。対象となる財産が不動産の場合は共有状態になり事業承継に支障をきたすことがありました。このような場合、価格賠償(相当額での金銭支払い)によって解決することが通例でした。しかし、これは支払う側が金銭で支払うことを選択できるにすぎず、遺留分を請求する側は金銭で支払うことを請求出来ませんでした。
改正法では遺留分権利者の請求権を「遺留分侵害額請求権」という金銭請求権に変更し、遺留分を請求する側が金銭で支払うことを請求することが出来るようになりました。
自筆証書遺言は添付する目録も含め、全文を自書して作成しなければいけませんでした。
その負担を軽減するため、遺言書に添付する相続財産の目録についてはパソコンで作成した目録や、通帳のコピーなど、自書によらない書面を添付して自筆証書遺言を作成できるようになりました。
自筆証書による遺言書は自宅で保管されることが多く、せっかく作成しても紛失したり、捨てられてしまったり、書き換えられたりするおそれがあるなど問題がありました。
こうした問題によって相続をめぐる紛争が生じるのを防止し、自筆証書遺言をより利用しやすくするため、法務局で自筆証書による遺言書を保管する制度が創設されました。
相続税のことを詳しく知りたい方は こちらをご覧ください。
利根沼田地域で生産された採れたての野菜、果物、農産加工品を販売するJA利根沼田直営の農産物直売所を紹介します。
地元の採れたて野菜 季節の果物
加工品も充実 ジュース、ジャムなど多数
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不動産投資分析講座 目次
賃貸アパート経営の出発点は「投資判断」にあるといえます。新築の場合であれ、リフォームの場合であれ「投資」という側面から分析する必要があります。その際、出発点となるのが「キャッシュフローツリー」です。キャッシュフロー・ツリーとは賃貸アパート経営において、「どれだけのお金が入り」、「どのような損失があり」、「どれだけのコストがかかり」、「借り入れの返済をする」と、「どれだけのキャッシュ(現金)が残ったか」お金の流れを表すものです。そして、これらの投資指標は「リスクを計る物差し」となり、不動産投資による破綻を防ぐ安全弁、羅針盤の役割を果たしてくれます。では、その中身について解説します。
キャッシュフロー・ツリーの構造は次のようになっています。
➀ 総潜在賃料収入(PRI)
②+△賃料差異
③△空室損
④△賃料未回収損
⑤ 実効賃料収入
(➀+-②-③-④(ERI))
⑥ その他の収入
⑦ 総営業収入(⑤+⑥(GOI))
⑧△運営コスト
⑨ 営業純利益(⑦-⑧(NOI))
⑩△年間借入金返済(ADS)
⑪キャッシュフロー(⑨-⑩税引前)
この賃料で募集できると想定した賃料で稼動率100%の賃料合計です。たとえば、賃料10万円の部屋が10世帯の場合、月間100万円、年間1,200万円の総潜在賃料収入があるといいます。
賃料の合計を100万円で査定して募集したけれど、実際には95万円でしか決まらなかった場合、この5万円の賃料差異を「未達成損」といいます。逆に、時間がかかってもいいから想定よりも高い家賃で募集して105万円で決まった場合、この5万円を「上積み差異」といいます。
入居者が退去して、次ぎの入居者が決まるまでの空室による賃料収入の損失分です。
賃料の滞納により回収出来ない賃料を賃料未回収損です。入居促進のために行うフリーレントも賃料未回収損に含まれます。
➀総潜在賃料収入から②賃料差異、③空室損、④賃料未回収損を引いたものが「実効賃料収入」です。
その物件に関連して、オーナーが賃料以外に得る収入です。たとえば、(1)駐車場収入、(2)自動販売機収入、(3)看板収入等があります。
⑤実効賃料収入に⑥その他の収入をたしたものが「総営業収入」です。
物件の運営に必要な共用電気代、修繕費、定期設備点検管理費用、管理会社に支払う管理料、固定資産税、保険料等のすべての経費です。
⑦総営業収入から⑧運営コストを引いたものが「営業純利益」です。年間の手取り賃料収入で「ネット収入」、「実質収入」ともいいます。物件の収益性は「NOI」で計ることができるので一番重要な指標です。
借入金の年間に返済する金額をいいます。借入金年間返済額は「借入金額」、「金利」、「返済年数」で決まります。
⑨営業純利益から⑩年間借入金返済を引くと「キャッシュフロー(税引前)」がでます。
野菜王国昭和村の道の駅「あぐりーむ昭和」内にある地元で採れた新鮮な野菜、果物、農産加工品を販売する昭和村農産物直売所「旬菜館」を紹介します。
地元の採れたて新鮮野菜、果物がいっぱい
農産加工品も豊富
群馬県利根郡昭和村森下2406-2
関越自動車道昭和ICから車で1分
JR上越線沼田駅からタクシーで15分
0278-50-3003
(4~10月)
9:00~18:00
(11~3月)
9:00~17:00
1月1日 1月第3火曜日
70台(無料、普通車64台 大型車5台 EV車1台)
昭和村赤城高原での広大な畑で生産された野菜、果物、産加工品等
(春)
いちご、ウド、アスパラ、ほうれん草、花
(夏)
白菜、キャベツ、レタス、とうもろこし、トマト、ほうれん草、きゅうり、ナス、花
(秋)
白菜、トマト、ほうれん草、りんご、しいたけ、花
(冬)
白菜、ウド、アスパラ
(通年)
米、おやき、農産加工品
あぐりーむ昭和
足湯
農家レストラン
ことぶき亭
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生活用品からインテリア、ガ-デニングまで色々な商品が揃うホームセンター「カインズホーム沼田モール店」について紹介します。
〒378-0005
群馬県沼田市久屋原町字吉野479-1
0278-22-7111
9:30~20:00
1月1日
有り
生活用品
インテリア
エクステリア
ペット用品
ガーデニング
生活家電、灯油
オリジナルブランドCAINZは こちら。
プロ向け建築資材から家庭用資材まで揃っています。木材カットなどのサービスもあります。
医薬品、サプリメント、介護用品など日常をサポートするドラッグコーナーです。医薬品コーナーには薬剤師や登録販売者がいます。
カインズオリジナルな酒をはじめ、大手ビールメーカー品、海外輸入品、国内酒造メーカーの日本酒、焼酎などさまざまな酒を取り扱っています。
花、観葉植物、果樹苗、農業資材などを取り扱っています。
通学者からスポーツサイクルまで幅広く品揃えされています。
営業時間 6:00~23:30
営業時間 6:00~24:00
営業時間 24時間
カインズオンラインショプでは24時間いつでも、どこからでも欲しい商品を注文できます。
インテリア用品、日曜雑貨、家庭用品、ペツト用品、園芸用品、DIY、自転車、リフォームなど
会員登録すると以下のメリットがあります。
(1)「新製品発売のご案内」
(2)「SALEのお得な情報をご案内」
(3)「イベントや特集のご案内」
など有益な情報が届きます。
パソコン、スマホから24時間いつでも注文できます。
1.お届け日時の指定は、注文日から起算して9~31日後の希望日で指定できます。ただし、「おとりよせ」、「別送品」はお届け日時の指定はできません。
2.5,000円以上買った場合は、基本送料(500円)が無料になります。
支払い方法は、下記より選ぶことができます。
配達と同時に配達業者に支払う方法です。
VIZA、カインズBカードで利用できます。
商品を受け取った後、コンビニ、郵便局、銀行、LINE Payで支払う方法です。
商品注文後、発送される注文完了メールに記載されている指定銀行口座に代金を前払いで振り込む方法です。
商品注文後、発送される確認メールに記載されている最寄りのコンビニから代金を前払いで振り込む方法です。
代金支払いの際、カインズカードを提示するとお買い上げ金額に応じてポイントがたまります。100ポイント(100円)以上貯まると、100円として利用することができます。
カインズBカード(クレジットカード)で買い物をすると、1枚のカードでベイシアグループの利用で貯まるB CARDポイントと、カインズ店舗の利用で貯まるカインズカードポイントを貯めることができます。
※ B CARDポイント1,000ポイントから500ポイント単位でベイシアグループ商品券と交換できます。
※ カインズカードポイント100ポイント貯まると、100円として利用できます。
メール会員になると「セールの案内」、「季節商品の案内」、「イベントの案内」がメールで届きます。
カインズ店舗で買って不要になったものの無料引き取りサービスがあります。
※ 対象商品のみです。無料引き取り可能か、事前にカインズ店舗に確認してください。
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沼田市民の身近な本棚として親しまれる「沼田市立図書館」について紹介します。
〒378-0042
群馬県沼田市西倉内町821-1
0278-22-0550
(4月~10月)
9:30~19:00
(11月~3月)
9:30~18:00
(土曜日、日曜日)
9:30~17:00
月曜日、祝日、年末年始(12/29~1/3)、館内整理日
特別整理期間(毎年春季及び秋季に各7日以内で、そのつど館長が定める期間)
開館日は こちら。
17台(1階)
テラス沼田駐車場
(テラス沼田駐車場と連絡通路でつながっています。図書館利用者は最大4時間無料で駐車出来ます。図書館3階窓口に申し出てください。)
17台(うち1台は障害者用)
資料の借り受けや返却、資料や情報の調べ方について相談できます。
図書館の資料を使って読書や調べものができます。書庫に保管されている資料もたくさんあります。
週刊誌や月刊誌など各種取り揃えられています。
靴を脱いで本が読めます。読み聞かせもできます。
子どもたちと一緒に家族でくつろいで読書ができます。
・読書室では静かに読書ができます。
・視聴覚室では各種イベントが開催されます。
・放送大学沼田サテライトがあります。
・利根沼田の郷土資料を収集・整理・保管しています。
・利根沼田地域出身の著名人に関する資料が閲覧できます。
・尾瀬地方、森林文化、山岳に関する資料を豊富に所蔵しています。
・「岳人」、「山と渓谷」などの雑誌のバックナンバーも閲覧できます。
・市民の財産である図書館資料を保管・保存しています。書庫の資料を使いたい場合は、窓口に超えをかけてください。
・沼田市立図書館の蔵書を検索したり、借りる予約をしたい場合は こちら
図書館から遠い場所に住んでいる方にも気軽に本を読んでいただけるよう、移動図書館「あかつき号」が市内を巡回しています。月1回各ステーションを回っています。
移動図書館の巡回スケジュールは こちら。
所在地 沼田市下久屋町甲679
部屋No. B101号室
構 造 軽量鉄骨造
建物種別 アパート
向 き 南
間取り 2LDK(洋6・洋6・ LDK12)
面 積 50.78㎡
階 建 1階/2階建
築年月 1995年9月
駐車場 2台/世帯 来客用3台
交 通 JR上越線沼田駅 5,400m
関越高速沼田IC 2,000m
施 工 積水ハウス
契 約 再契約型定期借家契約(2年)
家 賃 50,000円
敷 金 なし
礼 金 なし
ルームクリーニング代 30,000円
家財総合保険 13,000円(2年)
初回保証料 10,000円
月額保証料 1,000円
仲介手数料 55,000円
駐車料金 2台分家賃に含む
契約時初期費用 158,000円
再契約時仲介手数料 新賃料の0.5ケ月+消費税
取引態様 仲介
入居可能日 現在満室
・テレビドアフォン ・洗髪洗面化粧台 ・風呂(追い炊き機能付き) ・温水洗浄便座 ・居室照明 ・エアコン2台 ・BS ・バルコニー ・インターネットマンションタイプ利用可 ・シャッター雨戸 ・駐車場世帯2台 ・来客用駐車場3台
沼田市下久屋町の下段ですが、沼田市内のスーパー、コンビニ、ホームセンター等へは車で5~10分で行けます。また、幼稚園、小学校まで250mと近いので子育て世代におすすめです。冬は気温が上段より1~2度高く暖かいです。
所在地 沼田市下久屋町字中平甲679
部屋№ C202号室
構 造 軽量鉄骨造
建物種別 アパート
向 き 南
間取り 2LDK(洋6・洋6・ LDK12)
面 積 50.78㎡
階 建 2階/2階建
築年月 1995年9月
駐車場 2台/世帯 来客用3台
交 通 JR上越線沼田駅 5,400m
関越高速沼田IC 2,000m
施 工 積水ハウス
契 約 普通借家契約(2年)
家 賃 50,000円
敷 金 なし
礼 金 なし
ルームクリーニング代 30,000円
家財総合保険 13,000円(2年)
仲介手数料 55,000円
初回保証料 25,000円
継続保証料 10,000円
駐車料金 2台分家賃に含む
契約時初期費用 173,000円
更 新 料 なし
更新事務手数料 新賃料の0.5ケ月+消費税
取引態様 仲介
入居可能日 現在満室
・テレビドアフォン ・洗髪洗面化粧台 ・風呂(追い炊き機能付き) ・温水洗浄便座 ・居室照明 ・エアコン2台 ・BS ・バルコニー ・インターネットマンションタイプ利用可 ・シャッター雨戸 ・駐車場世帯2台 ・来客用駐車場3台
沼田市下久屋町の下段ですが、沼田市内のスーパー、コンビニ、ホームセンター等へは車で5~10分で行けます。また、幼稚園、小学校まで250mと近いので子育て世代におすすめです。冬は気温が上段より1~2度高く暖かいです。
子供は夜間に突然、熱を出したり突発的な病気になったりすることがあります。こんな時、救急対応してくれる病院があると安心です。沼田市にある病院で救急対応してくれる総合病院、「利根中央病院」について紹介します。(株)丸井不動産は沼田市に引っ越しを検討しているアパート入居者様を応援しています。
次の20の診療科があります。
・内科・総合診療科 ・外科 ・整形外科 ・脳神経外科 ・精神科 ・小児科 ・皮膚科 ・泌尿器科 ・産婦人科 ・眼科 ・耳鼻咽喉科 ・リハビリテーション科 ・放射線科 ・病理診断科 ・救急科 ・セカンドオピニオン科 ・外来化学療法科 ・麻酔科 ・検診センター ・光学医療室
午前 8時40分~11時30分
午後 1時30分~4時00分(土曜日は午後休診)
電話 0278-22-4321
次の科目では予約外来を行っています。いずれも一度受診してからの予約になります。
☆ 内科神経内科、血液外来、喘息外来、呼吸器外来、甲状腺外来、糖尿病外来、消化器外来、肝臓外来、腎臓外来、循環器外来、心臓外来、不整脈外来
☆ 小児科喘息外来、内分泌外来、神経外来、消化器外来、心臓外来、腎臓外来、乳児検診、予防注射
☆ 整形外来、リウマチ外来
☆ 外科外来、消化器外来、大腸肛門外来、乳腺・甲状腺外来
☆ 産婦人科すこやか外来、不妊外来
電話で受診の予約をすることができます。専門スタッフが対応してくれます。
受付時間
平 日 8時30分~13時、14時~16時
土曜日 8時30分~12時30分
当日の予約は出来ません。
直通電話 0278-25-3489
平日午後、土曜日午後、休日、夜間の各時間帯は救急外来で受付します。
・来院する前に必ず電話(0278-22-4321)してください。
・診察をお待ちいただく場合があります。
・夜間・休日の場合、緊急的な検査のみになります。
・薬は1日分のみの処方です。
・「正面玄関」からの出入りは平日・土曜日 7時20分~20時まです。
20時以降、および日曜・祝日は「時間外専用入口」をご利用ください。
時間外の救急患者様も「時間外専用入口」をご利用ください。
〒 378-0012
群馬県沼田市沼須町910-1
TEL 0278-22-4321
FAX 0278-22-4393
駐車場 470台(無料)
関越交通バスを利用して来院する場合は沼田駅、東下原団地発のバスをご利用ください。
➀ 沼田駅4番乗り場 ~ 沼須 ~ 利根中央病院
※ 土日祝日は全便運休
② 東下原団地 ~ 婦人の家 ~ 上野入口 ~ 上野(沼田市)
※ 土日祝日は全便運休
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「沼田市内の救急外来がある総合病院、「沼田脳神経外科循環器科病院」の紹介」
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部屋探しの際、その物件の防音性(遮音性)がどうかは大変気になる点です。音の問題で近隣と深刻なトラブルになる場合もあります。物件探しの際、防音性(遮音性)の高い物件選びのポイント、注意点について紹介します。
音には空気中を伝わって耳に届く「空気音」と、足音や物の落下音が床や壁を伝わって聞こえる「固体音」があります。
空気音 ジェット機の音、自動車の音、楽器の音など
固体音 上階の足音、スピーカーの振動音、電車や自動車の振動音、トイレの排水音
音源からの音が空気中を伝わっていく場合、音源と音を聞いている場所の間に壁などの遮蔽物があると音が小さくなります。このように音の伝わりを遮断することを「遮音」といいます。そして、住宅の各部位が空気音を遮断する能力を「遮音性能」といいます。
固体音をを遮断する能力を「衝撃音性能」といいます。
衝撃音には、(1)子供が飛び跳ねたり、走り回ったりした時に発生する重量衝撃音と、(2)物が落下した時や、椅子を引きずった時に発生する軽量衝撃音があります。
大ざっぱに言うと、空気音、固体音(衝撃音)の遮音性は遮蔽物の密度が高いほど、また、厚みが厚いほど遮音性は高くなります。そのため木造や軽量鉄骨造よりRC造(鉄筋コンクリート造)やSRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)のほうが遮音性能が高くなります。しかし、RC造、SRC造でも物件によりコンクリートの厚さに違いがあるので一概には言えません。
窓、ガラスはその仕様により遮音性能が異なります。低い順にあげると次のようになります。
沼田では①か②が殆どですが、現地見学の際は窓ガラスが単板ガラスかペアガラス確認しましょう。
構造の違いだけでなく、床や天井の仕様により遮音性能は変わります。
2階床にALC(軽量気泡コンクリート)が敷いてあるか。敷いてあれば遮音性は高い。
隣りの部屋の間取りはどうか、直接接する部分はどこか。玄関、風呂等だけが直接接し、居間等の部屋どうしは離れている間取りの場合、隣の音はあまり聞こえない。
排水管の周りに防音シートが巻いてあるか。見えないので不動産会社の担当者に確認する。
音の問題は、構造による一般的な違いは言えますが、床、壁の中の仕様、間取りにより違いがあります。また、同じ音でも人によって感じ方が違います。人間関係によっても感じ方が変わってきます。近隣との人間関係を良好に保つことも防音対策を考えるうえで大切になってくると思います。
賃貸経営において入居者に早く、長く入居してもらうことは大変重要です。しかし、陳腐化し入居者が敬遠する設備だと、入居も決まらず、入居している場合でも、解約=空室となり収益を減らし、家賃下落のきっかけにつながります。「9割の入居者が敬遠する設備(水周り)」について紹介します。
・どうやって使うんですか?こわい。
・火事になりそう。爆発しそう。
バランス釜を外したが・・・
・掃除が面倒くさそう。
・虫がいそう。
・妙な隙間があって、単純に汚い。
・鏡が無い。 女性は完全にNG。
・お風呂が暗い。 リフレッシュできない。
・2点、3点ユニット どうやって掃除するの?
・タイル張り浴室。 昔のお風呂。
・シャワーが無い。
普通の便座
・男性はウォシュレット必須。痔が多い?
経年劣化で黄色く変色
・トイレが黄色・・ということは・・(白が前提)
和式トイレ
・論外(そもそも案内にならない)
・かろうじて高齢なら・・も、足腰が弱く難しい方がほとんど。
瞬間湯沸かし器
・どうやって使うんですか?
・事務所みたいですね。
設置型キッチン・電気コンロ
・ビルトインコンロが定番化
水周りは入居者が一番気にする場所です。上記の設備、仕様になっている物件は入居者から部屋選びの対象から外されます。該当する事項がある場合は、改善しましょう。
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毎年冬になると凍結による給湯器の破損(故障)のトラブルが発生します。給湯器トラブルが起きると、朝お湯が使えなかったり、修理に1~2日かかります。こうしたトラブルを起こさないために次のことに注意しましょう。
給湯器内及び給水管、給湯管には冬期外気温が下がり凍結するのを予防するため凍結防止ヒーター付いています。そして、その電源を各個別の部屋から取っている物件、共用回路から取っている物件があります。部屋のブレーカーは絶対下げないでください。
ブレーカーが上がっていても、室内の凍結防止ヒーターの電源プラグがコンセントに差し込まれていないと凍結防止ヒーターが作動しません。また、外の給湯器の電源フラグも差し込まれているか確認しましょう。
電源が入っていれば外気温が凍結の危険のある気温に下がると、給湯器リモコンの運転スイッチが「入・切」に関係なく給湯器内の凍結防止ヒーター、給水管、給湯管の凍結防止ヒーターが作動し凍結を予防します。
追い炊き機能付き給湯器の場合、外気温が凍結の危険のある気温に下がると、給湯器内を保温するヒーターと自動ポンプ運転装置が作動し、浴槽、(給湯・循環)配管、給湯器内の水を循環させ凍結するのを防止します。そのため入浴後、浴槽の残り湯(水)を循環アダプターより5㎝よりある状態にしておいてください。
低温注意報が発令された時や、冷え込みが厳しい時は給水・給湯配管、給水元栓の凍結を防ぐため以下の通水処置をしてください。
上記の通水処置をすることにより給湯器だけでなく給水・給湯配管、給水元栓の凍結防止をすることが出来ます。
冬期長期間留守にして水を使わないと凍結しやすくなります。長期間留守にする場合は下記の処置をしてください。
不凍栓(水抜き栓)を右に回す
不凍栓を右に回して閉めると、水道管内の水の流れを遮断し、給水管内の水が地中に排水されます。この時、室内の蛇口を開け給水管内に空気を送り込むと、中の水がきれいに抜きされます。
冬期空室の物件については次の凍結防止処置をとってください。
給湯器下にある「給水水抜き栓」、「給湯水抜き栓」を左に回して給湯器内の水抜きをしてください。
通常、ガス業者が水抜きはしてくれますが、水抜きされているか確認しましょう。追い炊き給湯器の場合は完全に水抜きをするには技術が必要です。ガス業者にお願いしましょう。
➀水抜きをしても完全に水抜きされず残っていた水が凍結して給湯器が破損(故障)する場合があります。また、②室内の混合水栓も凍結防止ヒーターが作動しないと凍結により破損(故障)する場合があります。11月末になったら、水抜きだけでなく空室の通電もしておきましょう。
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沼田市周辺にはスキー場が多くあるので毎年10~11月になるとスキーシーズンだけ沼田市内の賃貸アパートを借りる入居需要があります。その場合、賃貸アパートで生活するのは週末だけという場合が殆どです。普段は住んでいないため室内が冷えて凍結によるトラブルが起きやすくなります。こうしたトラブルを起こさないために次のことに注意しましょう。
給湯器内及び給水管、給湯管には冬期外気温が下がり凍結するのを予防するため凍結防止ヒーター付いています。そして、その電源を各個別の部屋から取っている物件、共用回路から取っている物件があります。部屋のブレーカーは絶対下げないでください。
ブレーカーが上がっていても、室内の凍結防止ヒーターの電源プラグがコンセントに差し込まれていないと凍結防止ヒーターが作動しません。また、外の給湯器の電源フラグも差し込まれているか確認しましょう。
電源が入っていれば外気温が凍結の危険のある気温に下がると、給湯器リモコンの運転スイッチが「入・切」に関係なく給湯器内の凍結防止ヒーター、給水管、給湯管の凍結防止ヒーターが作動し凍結を予防します。
追い炊き機能付き給湯器の場合、外気温が凍結の危険のある気温に下がると、給湯器内を保温するヒーターと自動ポンプ運転装置が作動し、浴槽、(給湯・循環)配管、給湯器内の水を循環させ凍結するのを防止します。そのため入浴後、浴槽の残り湯(水)を循環アダプターより5㎝より上にある状態にしておいてください。
不凍栓(水抜き栓)を右に回す
不凍栓を右に回して閉めると、水道管内の水の流れを遮断し、給水管内の水が地中に排水されます。この時、室内の蛇口を開け給水管内に空気を送り込むと、中の水がきれいに抜きされます。
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沼田市では子育てを支援するため、「児童手当」、「児童扶養手当」、「チャイルドシート購入費補助」、「ひとり親家庭の支援」等の助成制度があります。各制度の概要は下記のとおりです。
中学校卒業まで(15歳に達した後、最初の3月31日まで)の児童
沼田市に住民登録があり、支給対象となる児童を養育している人
(所得制限未満の場合)
0~3歳未満(一律) 15,000円
3歳~小学校修了前(第1子、第2子)
10,000円
3歳~小学校修了前(第3子以降) 15,000円
中学生(一律) 10,000円
(所得制限以上の場合) 5,000円
※ 第3子以降とは、高校生まで(18歳の誕生日後最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
年3回(2月、6月、10月)、支給月の前月分までの4カ月分を支給
手当を受けるためには申請が必要です。支給は原則申請月の翌月から支給されます。
・子ども課子育て支援係
・白沢支所生活係
・利根支所生活係
・印鑑
・請求者の健康保険者証の写し(国民年金加入の場合は不要)
・請求者名義の通帳
・請求者および配偶者のマイナンバー(個人番号カードまたは通知カード)
・印鑑
・その他必要に応じて提出していただくことがあります。
手当を受けている方は、毎年6月に「現況届」の提出が必要です。
この届出は、手当を引き続き受ける資格があるかどうかを確認するものです。提出しないと手当が受けられなくなります。
・他の市町村に転出するとき
・養育する児童と別居することになったとき
・養育する児童がいなくなったとき
・養育する児童が増えた(減った)とき
・公務員になったとき
・受給者または児童の氏名が変わったとき
詳しい内容は こちら。
父母の離婚などで、父または母と生計が別になっている子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を支援し、子どもの福祉の増進を図ることを目的に支給されます。
「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども」を監護している母や、監護し、かつ生計同一(原則として同居)の父、父母にかわってその子どもを養育している方(養育者)で、次の条件にあてはまる場合。
・父母が婚姻を解消した子ども
・父または母が死亡した子ども
・父または母が一定程度の障害の状態にある子ども
・父または母の生死が明らかでない子ども
・父または母から引き続き遺棄されている子ども
・父または母が裁判所からDV保護命令を受けた子ども
・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている子ども
・母が婚姻によらないで懐胎した子ども
・父、母ともに不明である子ども(孤児など)
所得額および児童数により手当月額が異なります。
(全部支給) (一部支給)
児童1人 42,910円 42,900円~10,120円
児童2人 10,140円を加算 10,130円~5,070円
児童3人3人目以降1人につき 6,070円~3,040円
6,080円を加算
申請が受理され認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月から支払い月の前月分までの手当が支給されます。
年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月)支給
手当を受けるためには申請が必要です。支給は認定請求をした日の属する月の翌月から支給されます。
(申請窓口)
・子ども課子育て支援係
・白沢支所生活係
・利根支所生活係
申請に必要なもの
・印鑑
・戸籍謄本(申請者と対象児童)
・その他必要書類(申請の根拠となる事由、世帯状況等により異なります)
(番号確認に必要なもの)
・請求者および対象児童のマイナンバー(個人番号カードまたは通知カード)、または個人番号が記載された住民
票の写し、住民記載事項証明
(本人確認に必要なもの)
・個人番号カード、運転免許証等官公署から発行された写真付き身分証明書(氏名、生年月日または住所が記載さ
れているもの)
受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)または扶養義務者(同居の直系血族および兄弟姉妹)の前年の所得に応じてその年度(11月から翌年10月まで)の手当(全部支給、一部支給、支給停止)が決まります。
詳しい内容は こちら。
手当を受けている方には「現況届」等の届け出義務があります。
詳しい内容は こちら。
チャイルドシート購入の日、または補助金交付申請の日において、沼田市に住民登録されている1歳未満(0歳児)の乳児の父母で市民税等を滞納していない方。
購入価格の2分の1(千円未満切り捨て)で限度額は5,000円
(申請窓口)
・生活課
・白沢支所生活係
・利根支所生活係
・領収書(購入者の氏名、購入した日、購入品名、購入店名が全て記入されたもの)
・品質保証書、または取り扱い説明書(国土交通省の認証マークが分かるもの)
・印鑑
・通帳または口座番号の控え
詳しい内容は こちら。
次の要件を全て満たす人
・沼田市内に住む母子家庭の母、父子家庭の父
・児童扶養手当受給または同様の所得水準
・要請機関で1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格を取得見込みの人
・看護士(准看護師を含む)、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生
師、調理師
詳しい内容は こちら。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取り組みの1つとして、児童手当を受給する世帯(0歳から中学生のいる世帯)に対して、対象児童1人あたり10,000円の臨時特別給付金を支給します。 また、子育て世帯への臨時特別給付金の支給対象者に、沼田市から対象児童1人あたり5,000円を加算して支給します。
・令和2年4月分の児童手当の支給を受けている方
・監護する児童が15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したこと又は死亡したことにより、令和2年4月分の児童手当の支給を受けない方でも、令和2年3月分の児童手当を受けることをもって、支給対象者とします。
・令和2年4月分の(又は3月分)の児童手当の支給を受ける方が、子育て世帯への臨時特別給付金の支給が決定されるまでにの間に亡くなられた場合は、その方に代わって翌月分から児童手当の敷裕を受けることになった方等に対して支給します。
・令和2年4月分の児童手当の支給を受けていない方でも、DV被害によりお子さんとともに避難されている方については、子育て世帯の臨時特別給付金の支給を受けることができる場合があります。
・令和2年3月31日
(令和2年3月31日に中学校を卒業した児童については令和2年2月29日)
・令和2年4月分の児童手当の対象となっている児童
・同年3月分の児童手当の対象となっている児童 (15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したこと又は死亡したことにより4月分の児童手当の対象となつていない児童に限ります。)
・児童1人当たり15,000円(国 10,000円+市 5,000円)
・沼田市から児童手当を受けている方は、申請は不要です。
・令和2年4月分(又は3月分)の児童手当支給に当たって指定した口座。
・児童手当の支給に当たって指定した口座を解約等した場合は、児童手当の口座変更手続きをしてください。
・支給日は6月中を予定しています。
・支給を辞退する場合は、受給拒否の届出書をダウンロードし沼田市子ども課へ郵送または提出してください。(令和2年6月1日必着)
詳しい内容は こちら。
普通借家契約の場合には、通常、契約を更新することができます。契約を更新する場合の手続き、必要な書類、費用について紹介します。
普通借家契約(一般の建物賃貸借契約)の場合には、契約を更新することができます。賃貸借契約の更新に際して、借主から貸主に支払われる費用です。更新後の新賃料の1ケ月の場合が多いようです。更新料はあくまで契約条件なので「更新料なし」の場合もあります。
借主から貸主に支払う「更新料」とは別に、更新事務手続きを行う不動産業者から、更新事務手数料を請求される場合があります。契約前に業務内容と金額を確認しておきましょう。
借主、連帯保証人に変わりがない場合も更新の契約書を作成する場合と、契約書は作成しない場合があります。いずれの場合も印鑑は必要になります。その他の書類は個々の契約により異なります。更新時までに確認し用意しましょう。
(更新料が必要な場合)
新賃料の1ケ月の場合が多いです。
(更新事務手数料が必要な場合)
個々の契約により金額は異なります。
当初契約時に加入した家財総合保険に再加入しなければいけない場合が一般的です。再加入の保険料が必要になります(10,000円~18,000円位)。
賃貸貸借契約には「賃料改定に関する条項」があるのが一般的です。改定の条件を満たす場合には、賃料が増減する場合があります。
定期建物賃貸借契約の場合は、契約期間満了に伴い契約は終了します。借主、貸主双方が合意すれば再契約することかできます。再契約の際の条件(費用)は個々の契約により異なります。条件を確認しましょう。
全国賃貸住宅新聞が調査集計し発表する「入居者に人気の設備ランキング」は毎年発表されますが、SUMOが調査した不人気設備ランキング「借りるのをためらう設備」ランキングは珍しいのでその調査結果について紹介します。空室対策のヒントが見えてきます。
1位 トイレが和式(水洗)
2位 洗濯機置き場が室内にない(沼田では殆どありませんが)
3位 風呂が3点ユニット
4位 風呂が黄ばんでいる
5位 エアコンが明らかに古い
1位 トイレが和式(水洗)
2位 エアコンが明らかに古い
3位 風呂が黄ばんでいる
4位 和室がある
空室対策として入居者に人気の設備「テレビドアフォン」、「追い炊き機能付き浴室」、「インターネット無料」等を不動産業者から薦められます。それら設備は確かに入居促進につながる設備です。しかし、その前に次のことを確実に実施しましょう。
・和式の水洗トイレ → 洋式の水洗トイレ
・古いエアコン → 新しいエアコン(入居者は年式をチェックしています)
・和室 → 洋室(フローリング)
・風呂が黄ばんでいる → 新しいユニットバスに交換
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古くなり、賃貸住宅の建物、設備を修理、交換を行い経費を支出する場合があります。支出した経費が修繕費になるのか、資本的支出(減価償却費)になるのか税務上の扱いを確認しましょう。
賃貸住宅の建物、設備の修理等に支出した場合、➀固定資産の取得にあたるのか、②修繕費として経費(損金)処理できるのか、③資本的支出として資産計上すべきなのか判断が必要になります。修繕費であればその事業年度の費用として計上します。資産の「取得」や「資本的支出」であれば法定耐用年数にわたって減価償却費として費用計上します。
建物の増築など量的な増加をもたらす支出は「取得」になります。原則として取得価格が10万円以上であれば「固定資産」になります。
建物の外壁塗装、壁紙や床材の貼り替え、機械設備のメンテナンス等、修理の内容が「通常の維持管理、原状回復」であれば「修繕費」として計上できます。
建物の修繕工事の内容によって、あるいは機械設備の高性能化によって法定耐用年数が延びるなど、固定資産の価値や性能、耐久性を向上させる修理・改良(質的増加をもたらす支出)であれば「資本的支出」として固定資産として計上しなければなりません。
修繕費に該当するか、資本的支出に該当するか判断が難しい場合は下記の「形式基準」で判定することができます。
①基準
20万円未満か
はい → 修繕費
いいえ ↓
①基準
概ね3年以内の周期で行われているか
はい → 修繕費
いいえ ↓
②基準
明らかに価値を高めるもの
はい → 資本的支出
いいえ ↓
または
②基準
耐久性を増すものである
はい → 資本的支出
いいえ ↓
②基準
通常の維持管理、原状回復費用である
はい → 修繕費
いいえ ↓
修繕費か資本的支出かどうか明らかでない場合
③基準
60万円未満である
はい → 修繕費
いいえ ↓
③基準
前期末取得価格の10%相当額以下である
はい → 修繕費
いいえ ↓
④基準
継続して、支出金額の30%相当額と前期末取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額を修繕費とし、残りを資本的支出として処理している
はい ↓
支出金額の30%相当額と 前期末取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額
→ 修繕費
残りの金額 → 資本的支出
いいえ → 資本的支出
(事例)
Aオーナーは取得価格1,000万円の賃貸住宅で、次のような修理を行いました。
修理、改良に支出した金額は下記のとおりです。
A修理 15万円
B修理 50万円
C修理 90万円
D修理 120万円
①基準 支出金額が20万円未満、または概ね3年以内の周期で行われている支出か判定します。
該当すれば「修繕費」として処理します。
・A修理は修理費が20万円未満なので➀基準により「修繕費」となります。
②基準 明らかに価値を高めるものまたは、耐久性を増すものであるである場合は「資本的支出」として処理します。
通常の維持管理、原状回復費用である場合は「修繕費」として処理します。
③基準 ステップ2処理後、修繕費か資本的支出か明らかでない場合は、(1)60万円未満である場合、(2)前期末取得価額の10%相当額以下である場合のいずれかに該当する場合は「修繕費」として処理します。
・B修理は修理費が60万円未満なので③基準(1)により「修繕費」となります。
・C修理は修理費が取得価額1000万円の10%100万円未満なので、③基準(2)により「修繕費」となります。
④基準 D修理は③基準(1)60万円未満である場合、(2)前期末取得価格の10%相当額以下である場合のいずれにも該当しません。
したがって、形式的に「修繕費」として処理することは出来ません。
Aオーナーが「継続して、支出金額の30%相当額と期末取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額を修繕費とし、残りを資本的支出として処理している」場合は、いずれか少ない金額を「修繕費」として処理できます。
残りの金額を「資本的支出」で処理できます。
該当しない場合は「資本的支出」で処理します。
支出した経費を「修繕費」で処理すべきか「資本的支出(減価償却費)」で処理すべきか分からない場合、税理士や税務署にアドバイスしてもらいましょう。
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クリーニング費用が借主負担となるのは、「借主が通常の清掃や退去時の清掃を怠った場合」です。このクリーニング費用を借主負担とする特約が付いている場合があります。どういう条件の場合、この特約が有効になるのでしょう。次の要件を満たす場合です。
賃貸借契約であっても、強行規定(例えば、借地借家法や消費者契約法の規定)に反しなければ、当事者の合意で特約を設けることができます。
ただし、最高裁は経年変化や通常損耗分の修繕義務を賃借人に負担させる特約について、➀賃借人が負担することになる通常損耗及び、経年変化の範囲を明確に理解していること。そして、②そのことを合意したことが認められるなど、通常損耗補修特約が明確に合意されていることが必要であるとの判断を示しています。
そのため、ガイドラインは借地借家法、消費者契約法等の趣旨や、最高裁の判例等をふまえ、借主負担のクリーニング特約等「原状回復に関する賃借人に不利な内容の特約」については、次の用件を満たすことを要求しています。
以上3つの要件を満たしている特約であれば有効です。
契約する前に内容をよく確認しましょう。
賃貸住宅の賃貸借契約には一般的な「普通借家契約」と契約期間が満了すると契約が終了する「定期借家契約」があります。それぞれの契約の違いと特徴について紹介します。
書面でも口頭でも可です。通常は不動産業者が契約書を作成・交付します。
2000年3月1日より前の契約 ⇒ 20年
2000年3月1日以降の契約 ⇒ 無制限
期間の定めのない契約とみなされる。
原則として更新を拒絶する「正当事由」がない限り更新される。
事情が変われば貸主と借主は賃料の額の増額や減額を請求できる。ただし、一定の期間、賃料を増額しない旨の特約がある場合はその定めに従う。
中途解約に関する特約がある場合はその定めに従う。一般的には1ケ月前までに「解約申し入れ」をする特約が多い。
2000年3月1日より前の居住用建物賃貸借契約 ⇒ 借主と物件が変わらない場合は、切り替えできない。
事業用建物賃貸借契約 ⇒ 切り替えできる。
➀ 書面(公正証書等)による契約に限る。
②「更新がなく、期間の満了により終了する」ことを契約書とは別に、あらかじめ書面を交付して説明しなければならない。
貸し主がこの説明を怠った場合、その契約は定期借家としての効力はなくなり、普通借家契約になる。
無制限
1年未満の契約も有効
期間満了により終了し、更新はない(ただし、「再契約型」の場合は再契約可能)。
普通借家契約と違い、定期借家契約は契約期間満了に伴い必ず契約が終了します。契約終了後、引き続き部屋を使用する場合には「再契約」を行う必要があります。この「再契約」を行うためのルールの設け方により、次の3つに分類されます。
【非再契約型】
当初の契約期間満了で契約が終了し、「再契約を一切行わない」ことを前提とする契約方式。
【再契約未定型】
契約期間満了後、再契約を行うかどうか定めず、その時に貸主と借主が「協議」して決める方式。
【再契約型】
契約期間満了後、原則的には「契約違反や家賃滞納が無い限り再契約する」ことを大前提とした契約方式。
賃料増減額請求権を排除できる(特約の定めに従う)。
➀ 床面積200㎡未満の居住用建物で、転勤・療養・親族の介護その他やむを得ない事情により、生活の本拠として使用することが困難となった借主からは特約がなくても法律により1ケ月の猶予期間をおいて中途解約できる。
② ➀以外の場合は中途解約に関する特約があればその定めに従う。
契約期間が1年以上の場合、貸主は期間満了の1年前から6ケ月前までの間に、借主に契約が終了することを通知しなければいけません。貸主から契約終了通知がない場合、借主は貸主から同通知があった日から6ケ月を経過した日まで、契約期間中と同一条件で賃借することができます。
普通借家契約と定期借家契約の違いと特徴は上記のとおりですが
所在地 沼田市下川田町747-7
部屋№ A201号室
構 造 木造
建物種別 アパート
向 き 南
間取り 2DK(洋6・和6・ DK6)
面 積 39.74㎡
階 建 2階/2階建
築年月 2001年3月
駐車場 2台/世帯
交 通 JR上越線沼田駅 徒歩25分
契 約 普通借家契約(2年)
家 賃 40,000円
敷 金 なし
礼 金 なし
ルームクリーニング代 20,000円
家財総合保険 13,000円(2年)
仲介手数料 44,000円
初回保証料 10,000円
月額保証料 800円
駐車料金 2台分家賃に含む
契約時初期費用 127,000円
更新料 なし
取引態様 仲介
入居可能日 現在満室
・3ケ所給湯 ・ガスコンロ ・独立洗面化粧台 ・風呂(シャワー、追い炊き機能付き) ・温水洗浄便座 ・居室照明 ・エアコン ・バルコニー ・雨戸 ・駐車場世帯2台
沼田市立川田保育園まで525mと近く、静かで子育てするのに良い環境です。また、コンビニ、スーパーまでも820m、2,279mと近く便利です。JR沼田駅まで車で約5分と近く電車を利用する場合も便利です。
川田保育園525m セブンイレブン沼田戸鹿野店820m
群馬銀行沼田駅前支店2,005m スーパーKoike沼田店2,279m
沼田脳神経外科循環器科病院2,479m フレッセイ恩田店4,279m
セキチュー沼田恩田店4,279m
空室対策を考える際、空室率がどれくらいなのか数値で把握することが必要です。そして、空室率はとらえ方により、➀時点ベースの空室率、②稼働ベースの空室率、③想定賃料ベースの空室率があります。それぞれの空室率の計算方法について説明します。
「時点ベース」で計算する空室率で、その「瞬間」の空室率です。たとえば、そのエリアに1,000戸の物件があり、そのうち50戸が空いていた場合、空室率は5%になります。
時点ベースの空室率 = 空室戸数/全戸数
= 50戸/1,000戸
= 5%
「稼働ベース」で計算する空室率で、家賃が入っているということが稼働しているということになり、空室で家賃が入らなかった日数の割合で表します。
稼動ベースの空室率 = (解約戸数×平均空室日数)/(全戸数×365日)
例えば、10戸のアパートで1年間に2戸解約し、解約ごとに91日間の空室期間がある場合、空室率は5%になります。
= (2戸×91日)/(10戸×365日)
= 5%
この式の分子の➀「解約戸数」が少ないほど、また②解約ごとの「平均空室期間」短いほど稼働率は上がります。
例① 入居期間 2年(24ケ月) 空室期間 6ケ月
稼働率 80%
例② 入居期間 2年(24ケ月) 空室期間 2ケ月
稼働率 92.3%
例③ 入居期間 6年(72ケ月) 空室期間 6ケ月
稼働率 92.3%
「長く入居してもらうこと」は「空室期間を短くすること」と同様に重要です。
「想定賃料ベース」で計算する空室率で、想定した賃料収入と実際に入金した賃料収入との差額の想定した賃料収入に対する割合で表します。この差額の中には「空室による賃料収入のロス」、「賃料を下げて決まった分の差額」、「家賃滞納による未回収分」が含まれます。
例えば、100万円の想定賃料×12ケ月で年間1,200万円入るべきところが、1,140万円しか入らなかった場合、空室率は5%になります。
想定賃料ベースの空室率 = (想定した賃料収入-実際に入金した賃料収入)/想定した賃料収入
= (1,200万円-1,140万円)/1,200万円
=5%
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新築した賃貸住宅も年月の経過とともに外壁の色あせ、ひび割れ等建物の劣化が発生してきます。築15年前後で建物価値を維持するため、外壁の塗装工事及び修理を行います。その際、塗装工事の目的によりかかった経費の計上方法が異なってきます。実際の例を交え、その注意点を説明します。
一般的に外壁塗装工事は建物の維持を目的として行われるため、経費処理上は「修繕費」として認められる場合が多くなります。しかし、外壁塗装工事を行った目的によっては修繕費と認められない「資本的支出」の場合があります。その違いは下記の通りです。
建物の維持や管理、原状回復を目的とした建物の外壁塗装や畳の表替え、床の張り替えなど、工事の内容が建物の維持管理、原状回復として通常必要とされる修理・メンテナンス。
その場合は「修繕費」として工事を行った年の経費として一括処理できます。
・雨水が浸入しないように、外壁のヒビ割れや剥がれなどを補修することを目的として行われた外壁塗装
・建物の美観を保つために、色があせてきた部分や傷ついてしまったを補修することを目的として行われた外壁塗装
・災害により毀損してしまった外壁のヒビ割れや剥がれなどを補修することが目的の外壁塗装
建物の維持管理、原状回復を目的として行われたものでなく、建物の価値や性能、耐久性をより良くすることを目的として行われたもの。
その場合、かかった経費は既存の減価償却資産と種類、耐用年数を同じくする新たな減価償却資産を取得したものとして、既存の減価償却資産の法定耐用年数の各年に「減価償却費」として経費計上されます。
・より美しい色や魅力的な色に塗り替えることが目的として行われた外壁塗装
・より耐久性の高い塗料に塗り替える(例えばアクリル塗装→フッ素塗装)ことが目的の外壁塗装
・より豪華で魅力的な外観にすることが目的の外壁塗装
丸井不動産で管理しているAオーナーは下記の外壁塗装工事をしました。
工事実施年月 平成28年4月
規 模 軽量鉄骨造 4棟16世帯
内 容 外壁塗装工事及び外壁修繕工事
減価償却残存年数 8年
工事費 1000万円
要した金額の内、資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでなかったので、その場合に適用される「資本的支出と修繕費の区分の特例」により、30%(300万円)が修繕費、70%(700万円)は資本的支出になりました。
資本的支出700万円の減価償却は特例(所得税法施行令127条第2項)により本体部分の取得価格に加算して減価償却費を計算し8年で償却します。
平成28年の減価償却費 = 700万円×0.9×0.037×8ケ月/12ケ月
= 155,400円
平成29年の減価償却費 = 700万円×0.9×0.037×12ケ月/12ケ月
= 233,100円
外壁塗装工事は行われた工事の目的により税務上、「修繕費」とみなされる場合、「資本的支出」とみなされれる場合があります。経費計上にあたっては税理士や税務署に相談し、適切なアドハ゛イスをしてもらうことをおすすめします。
参照情報
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「既存の減価償却資産(賃貸アパート等)に資本的支出をした場合の償却方法を教えてください。」
所在地 沼田市下久屋町975-6
部屋№ A-7号室
構 造 木造
建物種別 アパート
向 き 南
間取り 1K(洋7.5・K2.3)
面 積 22.31㎡
階 建 2階/2階建
築年月 1991年3月
駐車場 1台/世帯 来客用1台
交 通 JR上越線沼田駅 5,440m
契 約 再契約型定期借家契約(2年)
家 賃 30,000円
敷 金 なし
礼 金 なし
ルームクリーニング代 20,000円
家財総合保険 13,000円(2年)
仲介手数料 33,000円
駐車料金 1台分家賃に含む
初回保証料 10,000円
月額保証料 600円
契約時初期費用 106,000円
再契約時仲介手数料 新賃料の0.5ケ月+消費税
取引態様 仲介
入居可能日 現在満室
・2ケ所給湯(キッチン、風呂) ・テレビドアフォン ・洗面化粧台 ・温水洗浄便座 ・エアコン ・室内物干し ・下駄箱 ・居室照明 ・インターネットマンションタイプ利用可 ・駐車場世帯1台 ・来客用駐車場1台
車で5分以内位の範囲にコンビニ、スーパー、ドッラッグストアー、ホームセンター等あり便利です。また、近くの国道120号線沿いにはファミリーレストラン、ラーメン屋、焼き肉屋、とんかつ屋、すし屋等がたくさんあり単身者には助かります。
ファミリーマート沼田久屋原町店 400m スーパーKoike 400m
セブンイレブン沼田上久屋町店 1,000m カワチ 1,800m
ベイシア 2,700m カインズホーム 2,700m