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1つの土地には実際に取引された「実勢価格」の他に、公的機関が発表する「公示地価(公示価格)」、「相続税評価額(路線価)」、「固定資産税評価額」があります。土地の相場、価格の目安を確認する方法としてあげられますが、それぞれの価格は目的や特徴が異なるので参考にする際の注意点について紹介します。
地価公示法に基づき国(国土交通省)が、①一般の土地取引に指標を与え、適正な地価の形成に資するため、②公共の利益となる事業に供する土地に対する適正な補償金の額を算出するため、全国の都市計画区域内等に設置された標準地について、その年の1月1日時点の正常価格を1地点につき2人以上の不動産鑑定士が鑑定評価して決めます。毎年3月下旬に発表されます。
また、都道府県が国土利用計画法に基づき選んだ「基準地」について、毎年7月1日時点の「基準地価」が1名以上の不動産鑑定士により鑑定評価されます。毎年9月下旬に都道府県知事から発表されます。その目的は適正な地価形成等「公示地価」と同じです。
どちらの土地価格も定められた場所の(標準的な)土地価格のため、場所が離れていたり、近隣でも条件が異なれば実際の価格は乖離するのであまり参考にすることができません。
公示地価を調べたい場合は
こちら 「国土交通省地価公示・都道府県地価調査」
相続税や贈与税の課税額を決めるための基準となる評価額で、毎年1月1日時点の相続税路線価が国税庁から7月初旬に発表されます。土地の価格(路線価)がその土地の面している道路ごとに設定されています(都市計画法で用途地域が設定されている地域)。ただし、用途地域が設定されていない地域には路線価が設定されていません。
相続税評価額(路線価)は公示地価(公示価格)のおおむね80%で設定されています。相続税評価額(路線価)を0.8で割返すと推定の公示地価(公示価格)がでます。
調べたい場合は こちら 「財産評価基準書|国税庁」
固定資産税や不動産取得税、登録免許税などの課税額を決めるための基準となる評価額です。3年に1回評価の見直しが各市町村で行われます。土地所有者に送られてくる固定資産税課税明細書で確認することが出来ます。ただ、固定資産税課税明細書は土地所有者しか入手出来ません。そのため、一般の人はその土地が面している道路ごとに固定資産税路線価が設定されている地域では、固定資産税路線価でその土地の価格を確認することが出来ます。ただし、すべての場所で固定資産税路線価が設定されているわけではないので、設定されていない地域は土地所有者に確認するしかありません。
固定資産税評価額は公示地価(公示価格)のおおむね70%で設定されています。固定資産税評価額を0.7で割返すと推定の公示地価(公示価格)がでます。
固定資産税路線価を調べたい場合は
こちら 「全国地価マップ」
上記の公的価格は土地取引の目安として使われたり、税金の課税の計算に使われます。実際の売買価格とは異なります。土地の売買は、売りたい人と買いたい人がいて両者が合意すれば売買が成立します。この取引価格の過去の平均的な金額を実勢価格といいます。取引事例や近隣の取引価格を参考にする場合か多いです。ただし、周辺エリアで取引事例が少なかったり、類似事例が少ない場合は精度が下がってしまいます。
取引事例を調べたい場合は
こちら 国土交通省「不動産取引価格情報検索」
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新築した賃貸住宅も年月の経過とともに外壁の色あせ、ひび割れ等建物の劣化が発生してきます。築15年前後で建物価値を維持するため、外壁の塗装工事及び修理を行います。その際、塗装工事の目的によりかかった経費の計上方法が異なってきます。実際の例を交え、その注意点を説明します。
一般的に外壁塗装工事は建物の維持を目的として行われるため、経費処理上は「修繕費」として認められる場合が多くなります。しかし、外壁塗装工事を行った目的によっては修繕費と認められない「資本的支出」の場合があります。その違いは下記の通りです。
建物の維持や管理、原状回復を目的とした建物の外壁塗装や畳の表替え、床の張り替えなど、工事の内容が建物の維持管理、原状回復として通常必要とされる修理・メンテナンス。
その場合は「修繕費」として工事を行った年の経費として一括処理できます。
・雨水が浸入しないように、外壁のヒビ割れや剥がれなどを補修することを目的として行われた外壁塗装
・建物の美観を保つために、色があせてきた部分や傷ついてしまったを補修することを目的として行われた外壁塗装
・災害により毀損してしまった外壁のヒビ割れや剥がれなどを補修することが目的の外壁塗装
建物の維持管理、原状回復を目的として行われたものでなく、建物の価値や性能、耐久性をより良くすることを目的として行われたもの。
その場合、かかった経費は既存の減価償却資産と種類、耐用年数を同じくする新たな減価償却資産を取得したものとして、既存の減価償却資産の法定耐用年数の各年に「減価償却費」として経費計上されます。
建物構造別法定耐用年数
・木造(住宅用) 22年
・軽量鉄骨造(厚さ3~4mm) 27年
・鉄骨鉄筋コンクリート、鉄筋コンクリート造(住宅用) 47年
・重量鉄骨造、鉄骨造 34年
参照情報
・より美しい色や魅力的な色に塗り替えることが目的として行われた外壁塗装
・より耐久性の高い塗料に塗り替える(例えばアクリル塗装→フッ素塗装)ことが目的の外壁塗装
・より豪華で魅力的な外観にすることが目的の外壁塗装
修繕費とならないものの判定 – 国税庁
丸井不動産で管理しているAオーナーは下記の外壁塗装工事をしました。
工事実施年月 平成28年4月
規 模 軽量鉄骨造 4棟16世帯
内 容 外壁塗装工事及び外壁修繕工事
減価償却残存年数 8年
工事費 1000万円
要した金額の内、資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでなかったので、その場合に適用される「資本的支出と修繕費の区分の特例」により、30%(300万円)が修繕費、70%(700万円)は資本的支出になりました。
資本的支出700万円の減価償却は特例(所得税法施行令127条第2項)により本体部分の取得価格に加算して減価償却費を計算し8年で償却します。
平成28年の減価償却費 = 700万円×0.9×0.037×8ケ月/12ケ月
= 155,400円
平成29年の減価償却費 = 700万円×0.9×0.037×12ケ月/12ケ月
= 233,100円
外壁塗装工事は行われた工事の目的により税務上、「修繕費」とみなされる場合、「資本的支出」とみなされれる場合があります。経費計上にあたっては税理士や税務署に相談し、適切なアドハ゛イスをしてもらうことをおすすめします。
参照情報
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「既存の減価償却資産(賃貸アパート等)に資本的支出をした場合の償却方法を教えてください。」
古くなり、賃貸住宅の建物、設備を修理、交換を行い経費を支出する場合があります。支出した経費が修繕費になるのか、資本的支出(減価償却費)になるのか税務上の扱いを確認しましょう。
賃貸住宅の建物、設備の修理等に支出した場合、➀固定資産の取得にあたるのか、②修繕費として経費(損金)処理できるのか、③資本的支出として資産計上すべきなのか判断が必要になります。修繕費であればその事業年度の費用として計上します。資産の「取得」や「資本的支出」であれば法定耐用年数にわたって減価償却費として費用計上します。
建物の増築など量的な増加をもたらす支出は「取得」になります。原則として取得価格が10万円以上であれば「固定資産」になります。
建物の外壁塗装、壁紙や床材の貼り替え、機械設備のメンテナンス等、修理の内容が「通常の維持管理、原状回復」であれば「修繕費」として計上できます。
建物の修繕工事の内容によって、あるいは機械設備の高性能化によって法定耐用年数が延びるなど、固定資産の価値や性能、耐久性を向上させる修理・改良(質的増加をもたらす支出)であれば「資本的支出」として固定資産として計上しなければなりません。
参照情報
修繕費に該当するか、資本的支出に該当するか判断が難しい場合は下記の「形式基準」で判定することができます。
①基準
20万円未満か
はい → 修繕費
いいえ ↓
①基準
概ね3年以内の周期で行われているか
はい → 修繕費
いいえ ↓
②基準
明らかに価値を高めるもの
はい → 資本的支出
いいえ ↓
または
②基準
耐久性を増すものである
はい → 資本的支出
いいえ ↓
②基準
通常の維持管理、原状回復費用である
はい → 修繕費
いいえ ↓
修繕費か資本的支出かどうか明らかでない場合
③基準
60万円未満である
はい → 修繕費
いいえ ↓
③基準
前期末取得価格の10%相当額以下である
はい → 修繕費
いいえ ↓
④基準
継続して、支出金額の30%相当額と前期末取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額を修繕費とし、残りを資本的支出として処理している
はい ↓
支出金額の30%相当額と 前期末取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額
→ 修繕費
残りの金額 → 資本的支出
いいえ → 資本的支出
参照情報
(事例)
Aオーナーは取得価格1,000万円の賃貸住宅で、次のような修理を行いました。
修理、改良に支出した金額は下記のとおりです。
A修理 15万円
B修理 50万円
C修理 90万円
D修理 120万円
①基準 支出金額が20万円未満、または概ね3年以内の周期で行われている支出か判定します。
該当すれば「修繕費」として処理します。
・A修理は修理費が20万円未満なので➀基準により「修繕費」となります。
②基準 明らかに価値を高めるものまたは、耐久性を増すものであるである場合は「資本的支出」として処理します。
通常の維持管理、原状回復費用である場合は「修繕費」として処理します。
③基準 ステップ2処理後、修繕費か資本的支出か明らかでない場合は、(1)60万円未満である場合、(2)前期末取得価額の10%相当額以下である場合のいずれかに該当する場合は「修繕費」として処理します。
・B修理は修理費が60万円未満なので③基準(1)により「修繕費」となります。
・C修理は修理費が取得価額1000万円の10%100万円未満なので、③基準(2)により「修繕費」となります。
④基準 D修理は③基準(1)60万円未満である場合、(2)前期末取得価格の10%相当額以下である場合のいずれにも該当しません。
したがって、形式的に「修繕費」として処理することは出来ません。
Aオーナーが「継続して、支出金額の30%相当額と期末取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額を修繕費とし、残りを資本的支出として処理している」場合は、いずれか少ない金額を「修繕費」として処理できます。
残りの金額を「資本的支出」で処理できます。
該当しない場合は「資本的支出」で処理します。
支出した経費を「修繕費」で処理すべきか「資本的支出(減価償却費)」で処理すべきか分からない場合、税理士や税務署にアドバイスしてもらいましょう。
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賃貸住宅の賃貸借契約には一般的な「普通借家契約」と契約期間が満了すると契約が終了する「定期借家契約」があります。それぞれの契約の違いと特徴について紹介します。
書面でも口頭でも可です。通常は不動産業者が契約書を作成・交付します。
2000年3月1日より前の契約 ⇒ 20年
2000年3月1日以降の契約 ⇒ 無制限
期間の定めのない契約とみなされる。
原則として更新を拒絶する「正当事由」がない限り更新される。
事情が変われば貸主と借主は賃料の額の増額や減額を請求できる。ただし、一定の期間、賃料を増額しない旨の特約がある場合はその定めに従う。
中途解約に関する特約がある場合はその定めに従う。一般的には1ケ月前までに「解約申し入れ」をする特約が多い。
2000年3月1日より前の居住用建物賃貸借契約 ⇒ 借主と物件が変わらない場合は、切り替えできない。
事業用建物賃貸借契約 ⇒ 切り替えできる。
➀ 書面(公正証書等)による契約に限る。
②「更新がなく、期間の満了により終了する」ことを契約書とは別に、あらかじめ書面を交付して説明しなければならない。
貸し主がこの説明を怠った場合、その契約は定期借家としての効力はなくなり、普通借家契約になる。
無制限
1年未満の契約も有効
期間満了により終了し、更新はない(ただし、「再契約型」の場合は再契約可能)。
普通借家契約と違い、定期借家契約は契約期間満了に伴い必ず契約が終了します。契約終了後、引き続き部屋を使用する場合には「再契約」を行う必要があります。この「再契約」を行うためのルールの設け方により、次の3つに分類されます。
当初の契約期間満了で契約が終了し、「再契約を一切行わない」ことを前提とする契約方式。
契約期間満了後、再契約を行うかどうか定めず、その時に貸主と借主が「協議」して決める方式。
契約期間満了後、原則的には「契約違反や家賃滞納が無い限り再契約する」ことを大前提とした契約方式。
賃料増減額請求権を排除できる(特約の定めに従う)。
➀ 床面積200㎡未満の居住用建物で、転勤・療養・親族の介護その他やむを得ない事情により、生活の本拠として使用することが困難となった借主からは特約がなくても法律により1ケ月の猶予期間をおいて中途解約できる。
② ➀以外の場合は中途解約に関する特約があればその定めに従う。
契約期間が1年以上の場合、貸主は期間満了の1年前から6ケ月前までの間に、借主に契約が終了することを通知しなければいけません。
貸主から契約終了通知がない場合、借主は貸主から同通知があった日から6ケ月を経過した日まで、契約期間中と同一条件で賃借することができます。
普通借家契約と定期借家契約の違いと特徴は上記のとおりですが
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子供は夜間に突然、熱を出したり突発的な病気になったり、ケガをすることがあります。こんな時、救急対応してくれる病院があると安心です。沼田市にある病院で救急対応してくれる総合病院、「沼田脳神経外科循環器科病院」について紹介します。(株)丸井不動産は沼田市に引っ越しを検討しているアパート入居者様を応援しています。
次の20の診療科があります。
・脳神経外科 ・神経内科 ・循環器内科 ・心臓血管外科 ・循環器外科 ・外科 ・内科 ・消化器外科 ・眼科 ・整形外科 ・リハビリテーション科 ・放射線科 ・婦人科 ・リウマチ科 ・腎臓内科 ・救急科 ・麻酔科 ・通所リハビリテーション ・人間ドック ・健康診断
脳と心臓の救急専門病院のため、外来診療は原則予約制です。
ただし、眼科、消化器科(火曜日・木曜日は除く)は受付時間内であれば受付ます。
物忘れ外来 ・脊髄・脊椎外来 ・神経内科外来 ・脳血管治療外来 ・血管・血栓外来 ・不整脈専門外来 ・心房細動専門外来
(月曜日~土曜日)
午前 8時50分~12時00分 (午前11時30分まで受付)
午後 2時~5時(午後4時30分まで受付)
日曜日・祝日・年末年始(12月30日~1月3日)
救急患者の方については24時間365日受付ています。
(月曜日~土曜日) 17:30 ~ 翌日8:30
(日曜日・祝日・年末年始) 8:30 ~ 翌日8:30
下図の専用出入口からお入りください。
〒 378-0014
群馬県沼田市栄町8
TEL 0278-23-5052
FAX 0278-22-5469
関越高速自動車沼田ICから約7分
駐車場は
1.外来診療、お見舞いの方は第2駐車をご利用ください。
2.第3駐車場は夜間・休日等の救急専用駐車場です。
3.第1駐車場は身障者専用駐車場です。
JR上越線沼田駅からタクシーで来院する場合 約5分
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沼田市内にある病院の中で、主に透析治療を行っている病院、「医療法人社団 白根クリニック」について紹介します。(株)丸井不動産は沼田市に引っ越しを検討しているアパート入居者様を応援しています。
次の診療科があります。
・内科
・泌尿器科
・循環器科
・糖尿病外来
(内科・泌尿器科)
午前 9:00~12:00
午後 14:00~18:00
(月・土曜日は17:00まで)
(循環器科)
毎週火曜日 14:00~17:00
(糖尿病外来)
毎週水曜日 9:00~17:00
一般、生活習慣病、企業、市委託の検診を行っています。
生活習慣病の検査項目は下記のとおりです。
・身体測定 ・循環器検査 ・脂質検査 ・貧血検査 ・肝機能検査 ・腎機能検査 ・糖尿病検査 ・胸部検査 ・消化器検査
月 火 水 木 金 土
午前 ○ ○ ○ ○ ○ ○
午後 ○ ○ ○ ○ ○ ○
夜間 ○ ○ ○
・健康保険証、身体障害者手帳、紹介状、透析依頼書
※紹介状、透析依頼書、検査データ等については、事前に通院している医療機関よりFAXで送信していただく必要があります
・箸、湯呑み、タオル、イアホン等
・食事は病院で用意できますが、事前の申し込みが必要です。(1食500円)
19床
診察券、入院誓約書、保険証、その他
洗面用具、スリッパ、パジャマ、タオル、テッシュ、湯呑み、箸、印鑑、保険証、現在服用している薬
TEL 0278-24-1701
FAX 0278-24-1709
〒 378-0031
群馬県沼田市薄根町3300-1
関越自動車道沼田インターより20分
JR沼田駅より徒歩10分
タクシーで5分
地域の各医療機関とネツトワーク医療を形成し、お互いに不足している機能をカバーしあい、その時々に合わせた最良の医療を提供しています。
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次の20の診療科があります。
・内科・総合診療科 ・外科 ・整形外科 ・脳神経外科 ・精神科 ・小児科 ・皮膚科 ・泌尿器科 ・産婦人科 ・眼科 ・耳鼻咽喉科 ・リハビリテーション科 ・放射線科 ・病理診断科 ・救急科 ・セカンドオピニオン科 ・外来化学療法科 ・麻酔科 ・検診センター ・光学医療室
午前 8時40分~11時30分
午後 1時30分~4時00分(土曜日は午後休診)
電話 0278-22-4321
次の科目では予約外来を行っています。いずれも一度受診してからの予約になります。
☆ 内科神経内科、血液外来、喘息外来、呼吸器外来、甲状腺外来、糖尿病外来、消化器外来、肝臓外来、腎臓外来、循環器外来、心臓外来、不整脈外来
☆ 小児科喘息外来、内分泌外来、神経外来、消化器外来、心臓外来、腎臓外来、乳児検診、予防注射
☆ 整形外来、リウマチ外来
☆ 外科外来、消化器外来、大腸肛門外来、乳腺・甲状腺外来
☆ 産婦人科すこやか外来、不妊外来
電話で受診の予約をすることができます。専門スタッフが対応してくれます。
受付時間
平 日 8時30分~13時、14時~16時
土曜日 8時30分~12時30分
当日の予約は出来ません。
直通電話 0278-25-3489
平日午後、土曜日午後、休日、夜間の各時間帯は救急外来で受付します。
・来院する前に必ず電話(0278-22-4321)してください。
・診察をお待ちいただく場合があります。
・夜間・休日の場合、緊急的な検査のみになります。
・薬は1日分のみの処方です。
・「正面玄関」からの出入りは平日・土曜日 7時20分~20時まです。
20時以降、および日曜・祝日は「時間外専用入口」をご利用ください。
時間外の救急患者様も「時間外専用入口」をご利用ください。
〒 378-0012
群馬県沼田市沼須町910-1
TEL 0278-22-4321
FAX 0278-22-4393
駐車場 470台(無料)
関越交通バスを利用して来院する場合は沼田駅、東下原団地発のバスをご利用ください。
➀ 沼田駅4番乗り場 ~ 沼須 ~ 利根中央病院
※ 土日祝日は全便運休
② 東下原団地 ~ 婦人の家 ~ 上野入口 ~ 上野(沼田市)
※ 土日祝日は全便運休
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賃借人は賃借物を善良な管理者としての注意を払って使用する義務を負っています(民法400条)。建物の賃借の場合には「建物の賃借人として社会通念上要求される程度の注意を払って建物を使用しなければなりません。」これを賃借人の善管注意義務といいます。
日頃の通常の清掃や退去時の清掃は賃借人の善管注意義務に含まれます。賃借人が故意にまたは不注意で賃借物に対して、通常の使用をした場合より大きな損耗、損傷等を生じさせた場合、
例えば、
➀通常の掃除を怠ったことによって特別の掃除をしなければ除去できないカビ等の汚損を生じさせた場合。
②飲み物をこぼしたままにする。
③結露を放置したことにより物件にシミ等を発生させた場合。
賃借人は善管注意義務違反によって損害を発生させたことになります。その場合、賃借人が原状回復義務を負い、その修繕費は賃借人が負担することになります。
また、物件や設備が壊れて修繕が必要となった場合、賃貸人は修繕する義務があります。このような場合、賃借人は賃貸人に通知しなければなりません。
④この通知を怠り物件に被害が生じた場合(例えば、水道からの水漏れを賃貸人に知らせなかったたため、階下の部屋まで水漏れが拡大した場合)、損害賠償を求められる場合があります。
次のような場合、善管注意義務違反になります。
通常、退去立ち会い時、カギの返却とともに室内の点検、チェックを行います。その際あった傷、損傷が入居中に発生したものか、もともと入居時からあったものかを巡ってトラブルになることがあります。
こうしたトラブルを未然に防ぐには、
ことが重要です。
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「どんな場合に原状回復義務があるの?具体例を教えてください。」
利根沼田地域で生産された採れたての野菜、果物、農産加工品を販売するJA利根沼田直営の農産物直売所を紹介します。
地元の採れたて野菜 季節の果物
加工品も充実 ジュース、ジャムなど多数
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国道120号線沿いにある道の駅「白沢」に併設してある、大パノラマが望め人気の日帰り温泉、「望郷の湯」について紹介します。
〒378-0125
群馬県沼田市白沢町平出1297
関越高速自動車道沼田ICから国道120号線を片品方面に車で約10分
0278-53-3939
10:30~21:00
毎月第2火曜日
(祝日の場合は翌日)
(8月は無休)
遠くに赤城山、子持山を望む大パノラマが広がります
庭園を眺めながらの内風呂
眼下に片品川の両側に広がる河岸段丘が望めます。
内風呂からも遠く赤城山、子持山が望めます。
※ 男湯、女湯別で、和(なごみ)の湯と洋(なみ)の湯が一週間単位で入れ替わります。
アルカリ性単純温泉
神経痛、筋肉痛、関節痛、慢性消化器病、冷え性、痔病、健康増進、運動麻痺、慢性婦人病
※ スキーシーズンはちょっと混みます。
遠くに赤城山、子持山の大パノラマを望みながら食事ができます。
木漏れ日の間
展望ラウンジ
御膳・ご飯
定食・ミニ丼
うどん・そば
一品料理①
一品料理②
お子様向けメニュー
※ 食事だけでもできます。その場合、入館料はかかりません。
大人 小人 障害者
2時間 560円 310円 360円
4時間 880円 510円 560円
6時間1,080円 720円 770円
1日 1,290円 830円 880円
超過料金 210円 160円 160円
(1時間ごと)
小人
3歳以上12歳未満
障害者
「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」のいずれかをお持ちの方。
タオル 240円(販売)
バスタオル 350円(レンタル)
いちいの間 2,060円(10畳和室)
うぐいすの間 1,540円( 〃 )
サルビアの間 1,540円( 〃 )
※ 予約制です。利用時間は2時間を1単位とし、延長はできません。
・フロントで「靴箱のカギ」を出して利用時間、人数に応じた料金を支払います。
・食事の代金、延長料金は帰る時に精算します。
毎日、地元の取れたて新鮮な野菜が揃っています。
詳しい情報は
白沢高原の美しい自然の中で育てられた牛の牛乳をを使って作られています。人気のソフトクリームです。(4月~11月)