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沼田市内に分散していた沼田市役所の各庁舎を集約して、2019年5月に旧グリーンベル21内にオープンした「TERRACE沼田」について紹介します。
〒378-8501
群馬県沼田市下之町888
0278-23-2111(代表)
市役所南側にあり、立体駐車場は3階の空中回廊で「TERRACE沼田」とつながっています。
立体駐車場
平面駐車場
収容台数
立体駐車場 397台(内車いす2台)
平面駐車場 34台(内車いす1台、EV1台)
駐車料金
最初の2時間 無料
2時間を超えて11時間まで 100円/時間
11時間を超えて24時間まで 1,000円
営業時間
24時間営業
割引の案内
☆ 市役所・歴史資料館・トレーニングプラザ・市民活動拠点コミュニティテラス・子ども広場・中央公民館・図書館を利用した場合はさらに2時間無料。合計4時間無料。
☆ 身体障害者、精神障害者福祉手帳の交付を受けている人は、手帳の提示により施設の利用時間すべてが無料になります。
☆ 各施設で割引処理を受け手ください。
☆ 時間割引のため最大料金運用時には割引処理済み駐車券を使用しても、支払い金額が変わらない場合があります。
・まちの広場
・防災広場 ミッテ
・沼田市福祉カフェ ippoいっぽ
・沼田市あおぞら作業所
・ATM
・NUMATA DINNER
・沼田市歴史資料館
・文化財保護課
・企画展示室/市民ギャラリー
・FM OZE
・総合案内/市民課/国保年金課/高齢福祉課/社会福祉課/子ども課
・生涯学習課/スポーツ振興課/会計局/市指定金融機関
・課税課/収納課/環境課/生活課/健康課
・教育総務課/学校教育課/教育長室
・秘書課/市長室/副市長室/応接室/防災対策課/防災会議室1~6
・財政課/企画課/総務課/契約検査課
・建築住宅課/建設課/都市計画課/街なか対策課/監査委員事務局
・農林課/農業委員会事務局/産業振興課/観光交流課
・議場/議会事務局/議会図書室/議会会議室/第1~3委員会室/議員控室
・ハローワーク沼田
市民活動エリア(南フロア)
・沼田市市民活動拠点コミュニティーテラス
・沼田市市民活動センター/生活課協働推進係
・子ども広場
オフィスエリア(北フロア)
・沼田市創業支援センター
・群馬県若者就労支援センター北毛サテライト
・沼田市社会福祉協議会
・利根沼田障害者相談支援センター
・障害者就業・生活支援センターコスモス
トレーニングプラザ(南フロア)
・ミズノウエルネス沼田
オフィスエリア(北フロア)
・沼田商工会議所
・沼田中小企業相談所
・沼田ロータリークラブ
・KAGANラウンジ
所在地 沼田市下久屋町字中原1024-1
部屋№ 2号
構 造 木造
建物種別 アパート
向 き 南
間取り 3DK(洋6・洋6・洋4.5・DK6)
面 積 44.55㎡
階 建 1階/1階建
築年月 1980年1月
駐車場 2台/世帯
交 通 JR上越線沼田駅 5,120m
契 約 普通借家契約(2年)
家 賃 40,000円
敷 金 なし
礼 金 なし
ルームクリーニング代 30,000円
家財総合保険 13,000円(2年)
初回保証料 20,000円
継続保証料 10,000円(2年目以降毎年)
仲介手数料 44,000円
駐車料金 2台分家賃に含む
契約時初期費用 147,000円
更 新 料 なし
更新事務手数料 新賃料の0.5ケ月+消費税
取引態様 仲介
入居可能日 即入居可能
現在現在
2ケ所給湯・風呂(追い炊き機能、シャワー付き)・温水洗浄便座・エアコン・居室照明・テラス・雨戸・駐車場2台(並列)
コンビニ、スーパー、ドラッグストアー、ホームセンター等が車で5~10分の距離にあります。沼田インターも1100mの距離にあり便利です。また、近くの国道120号線沿いにはファミリーレストラン、ラーメン屋、焼き肉店、とんかつ屋、回転すし等食べ物屋さんが多数あり便利です。
ファミリーマート沼田久屋原町店 700m スーパーKoike 600m
沼田インター 1100m カワチ 2100m
ベイシア 2900m カインズホーム 2900m
所在地 沼田市下久屋町字中原1024-1
部屋№ 1号
構 造 木造
建物種別 アパート
向 き 南
間取り 3DK(洋6・洋6・洋4.5・DK6)
面 積 44.55㎡
階 建 1階/1階建
築年月 1980年1月
駐車場 2台/世帯
交 通 JR上越線沼田駅 5,120m
契 約 普通借家契約(2年)
家 賃 40,000円
敷 金 なし
礼 金 なし
ルームクリーニング代 30,000円
家財総合保険 13,000円(2年)
初回保証料 20,000円
継続保証料 10,000円(2年目以降毎年)
仲介手数料 44,000円
駐車料金 2台分家賃に含む
契約時初期費用 147,000円
更 新 料 なし
更新事務手数料 新賃料の0.5ケ月+消費税
取引態様 仲介
入居可能日 即入居可
現在現在
2ケ所給湯・風呂(追い炊き機能、シャワー付き)・温水洗浄便座・エアコン・居室照明・テラス・雨戸・駐車場2台(並列)
コンビニ、スーパー、ドラッグストアー、ホームセンター等が車で5~10分の距離にあります。沼田インターも1100mの距離にあり便利です。また、近くの国道120号線沿いにはファミリーレストラン、ラーメン屋、焼き肉店、とんかつ屋、回転すし等食べ物屋さんが多数あり便利です。
ファミリーマート沼田久屋原町店 700m スーパーKoike 600m
沼田インター 1100m カワチ 2100m
ベイシア 2900m カインズホーム 2900m
所在地 沼田市下久屋町975-6
部屋№ B-9号室
構 造 木造
建物種別 アパート
向 き 南
間取り 1K(洋7.5・K2.3)
面 積 22.31㎡
階 建 2階/2階建
築年月 1991年3月
駐車場 1台/世帯 来客用1台
交 通 JR上越線沼田駅 5,440m
契 約 普通借家契約(2年)
家 賃 30,000円
敷 金 なし
礼 金 なし
ルームクリーニング代 20,000円
家財総合保険 13,000円(2年)
仲介手数料 33,000円
初回保証料 20,000円
継続保証料 10,000円(2年目以降毎年)
契約時初期費用 116,000円
更 新 料 なし
更新事務手数料 新賃料の0.5ケ月+消費税
駐車料金 1台分家賃に含む
取引態様 仲介
入居可能日 即入居可能
・2ケ所給湯(キッチン、風呂) ・テレビドアフォン ・洗面化粧台 ・温水洗浄便座 ・エアコン ・室内物干し ・下駄箱 ・居室照明 ・インターネットマンションタイプ利用可 ・駐車場世帯1台 ・来客用駐車場1台
車で5分以内位の範囲にコンビニ、スーパー、ドッラッグストアー、ホームセンター等あり便利です。また、近くの国道120号線沿いにはファミリーレストラン、ラーメン屋、焼き肉屋、とんかつ屋、すし屋等がたくさんあり単身者には助かります。
ファミリーマート沼田久屋原町店 400m スーパーKoike 400m
セブンイレブン沼田上久屋町店 1,000m カワチ 1,800m
ベイシア 2,700m カインズホーム 2,700m
ごみを出す時は次のことを守りましょう
1.収集日の朝7時から8時30分までに出しましょう。
2.ごみ袋には町名とステーション番号を記入しましょう。
3.深夜や収集日以外は絶対出さないでください。
4.収集日前に配布される「青色のコンテナ」、「黄色のコンテナ」、「ナイロン網」の回収容器や、紐でしばったり、レジ袋等に入れるもの、「市指定のプラスチック製容器袋」、「市指定金属袋」等、「資源の種類ごとに決められた出し方」で出してください。
沼田市指定プラスチック製容器袋
沼田市指定金属袋
※ ふたを外し水ですすいで、「青い色のコンテナ」にだしてください。
※ 店頭回収しているスーパーなどで購入したものは、店頭回収に出してください。
※ 「プラスチックのふた」は「指定プラスチック」として出してください。
※ ふたを外し水ですすいでから、「黄色のコンテナ」に「透明」、「茶色」、「その他の色」に分け入れてください。
※ 「乳白色のびん」は「燃やせないごみ」として出してください。
※ 「金属やガラスのふた」は「燃やせないごみ」として出してください。
※ 水ですすいでから「青い色のナイロン網」に入れてください。
※ 店頭回収しているスーパーなどで購入したものは、店頭回収に出してください。
※ 一般的な飲料缶や缶詰の大きさが対象です。「ミルク缶以上の大きさのもの」は「指定金属」として出してください。
※ ふたを外し水ですすいでからコンテナの脇に置いてください。
※ 店頭回収している販売店などで購入したものは、店頭回収に出してください。
※ 「ふた」は「燃やせないごみ」として出してください。
※ 「ふた」を外し水ですすいでからコンテナの脇に置いてください。
※ 店頭回収している販売店などで購入したものは、店頭回収に出してください。
※ 「ふた」は「燃やせないごみ」として出してください。
※ 「新聞紙のみ」をひもでしばり、コンテナの脇に置いてください。
※ 「ビニール」や「袋」で包まないでください。
※ 「広告紙」は「雑誌」として出してください。
※ 「ダンボールのみ」をひもでしばり、コンテナの脇に置いてください。
※ 「ビニール」や「袋」で包まないでください。
※ 「ガムテープや送付状」は取り外してください。「燃やせるごみ」です。
※ 「雑誌のみ」をひもでしばり、コンテナの脇に置いてください。
※ 「ビニール」や「袋」で包まないでください。
※ 「切って開いた紙パックのみ」をひもでしばり、、コンテナの脇に置いてください。
※ 「ビニール」や「袋」で包まないでください。
※ 内側が銀色の紙パックは「燃やせるごみ」です。
※ ビニール加工紙は「燃やせるごみ」です。
※ 複写紙、熱転写紙は「燃やせるごみ」です。
※ ふたを外し水ですすいでから「市指定プラスチック袋」に入れ、コンテナの脇に置いてください。
※ ふたは「指定プラスチック袋」に入れてください。
※ ふたを外し水ですすいでから「市指定プラスチック袋」に入れ、コンテナの脇に置いてください。
※ ふたは「指定プラスチック袋」に入れてください。
※ ふたを外し水ですすいでから「市指定プラスチック袋」に入れ、コンテナの脇に置いてください。
※ トロ箱や発泡スチロールのこん包材も「指定プラスチック」に含めてください。
※ ふたを外し水ですすいでから「市指定プラスチック袋」に入れ、コンテナの脇に置いてください。
※ 食品カスなどが落ちる程度に水ですすいでください。
※ ふたを外し水ですすいでから「市指定プラスチック袋」に入れ、コンテナの脇に置いてください。
※ 食品カスなどが落ちる程度に水ですすいでください。
※ ふたを外し水ですすいでから「市指定プラスチック袋」に入れ、コンテナの脇に置いてください。
※ 食品カスなどが落ちる程度に水ですすいでください。
※ 「市指定プラスチック袋」に入れ、コンテナの脇に置いてください。
※ 「市指定金属袋」に入れ、コンテナの脇に置いてください。
※ スプレー缶は使い切ってください。
※ 1枚の指定袋に入れて、袋の口がしばれないものは「粗大ごみ」になります。
※ 「市指定金属袋」に入れ、コンテナの脇に置いてください。
※ 1枚の指定袋に入れて、袋の口がしばれないものは「粗大ごみ」になります。
※ 「市指定金属袋」に入れ、コンテナの脇に置いてください。
※ 1枚の指定袋に入れて、袋の口がしばれないものは「粗大ごみ」になります。
※ 「市指定金属袋」に入れ、コンテナの脇に置いてください。
※ 1枚の指定袋に入れて、袋の口がしばれないものは「粗大ごみ」になります。
※ 「市指定金属袋」に入れ、コンテナの脇に置いてください。
※ 1枚の指定袋に入れて、袋の口がしばれないものは「粗大ごみ」になります。
※ 「市指定金属袋」に入れ、コンテナの脇に置いてください。
※ 1枚の指定袋に入れて、袋の口がしばれないものは「粗大ごみ」になります。
※ 「市指定金属袋」に入れ、コンテナの脇に置いてください。
※ 1枚の指定袋に入れて、袋の口がしばれないものは「粗大ごみ」になります。
※ 「レジ袋」などに入れ、コンテナの脇に置いてください。
※ 「充電池」は市で処理できません。
※ 「透明な袋」か「製品が入っていた紙包装」に入れ、コンテナの脇に置いてください。
参照情報
「資源のステーションへの出し方」(沼田市HP)
関連記事
ごみを出す時は次のことを守りましょう
1.収集日の朝7時から8時30分までに出しましょう。
2.ごみ袋には町名とステーション番号を記入しましょう。
3.深夜や収集日以外は絶対出さないでください。
4.ごみは「燃やせるごみ」、「燃やせないごみ」、「リサイクルできるごみ」に分別し、「燃やせないごみ」は沼田市で指定された「燃やせないごみ袋」で出しましょう。指定の袋に入っていない場合は収集してくれません。
5.鋭利なごみは新聞紙などで包んで出してください。.
6.家電製品の電池は抜いてください。
7.使用済ライターは指定ゴミ袋ではなくレジ袋等に入れて出してください。
※ 市指定「燃やせないごみ袋」に入れて出してください。
※ 割れて鋭利になっている場合は、危険防止のため新聞紙などで包んでください。
※ 市指定「燃やせないごみ袋」に入れて出してください。
※ 割れて鋭利になっている場合は、危険防止のため新聞紙などで包んでください。
※ 市指定「燃やせないごみ袋」に入れて出してください。
※ 割れて鋭利になっている場合は、危険防止のため新聞紙などで包んでください。
※ 市指定「燃やせないごみ袋」に入れて出してください。
※ 割れて鋭利になっている場合は、危険防止のため新聞紙などで包んでください。
※ 市指定「燃やせないごみ袋」に入れて出してください。
※ 炊飯器の内釜は指定金属です。
※ 市指定「燃やせないごみ袋」に入れて出してください。
※ 小型家電リサイクル回収ボックスに投入できるサイズ(投入口:縦15cm、横30cm)のものは、回収ボックスをご活用ください。
※ 市指定「燃やせないごみ袋」に入れて出してください。
※ 市指定「燃やせないごみ袋」に入れて出してください。
※ 小型家電リサイクル回収ボックスに投入できるサイズ(投入口:縦15cm、横30cm)のものは、回収ボックスをご活用ください。
※ 市指定「燃やせないごみ袋」に入れて出してください。
※ スキー、スノーボードは袋に入らないため、最終処分場へ搬入してください。
※ 危険防止のため新聞紙などで包んでから、市指定「燃やせないごみ袋」に入れて出してください。
※ 市指定「燃やせないごみ袋」に入れて出してください。
※ 道具や玩具などのプラスチックは指定プラスチックではありません。
※ 市指定「燃やせないごみ袋」に入れて出してください。
※ 道具や玩具などのプラスチックは指定プラスチックではありません。
※ 市指定「燃やせないごみ袋」に入れて出してください。
※ 道具や玩具などのプラスチックは指定プラスチックではありません。
※ 市指定「燃やせないごみ袋」に入れて出してください。
※ 市指定「燃やせないごみ袋」に入れて出してください。
※ 市指定「燃やせないごみ袋」に入れて出してください。
※ 市指定「燃やせないごみ袋」に入れて出してください。
参照情報
「燃やせないごみのステーションへの出し方」(沼田市HP)
関連記事
ごみを出す時は次のことを守りましょう
1.収集日の朝7時から8時30分までに出しましょう。
2.ごみ袋には町名とステーション番号を記入しましょう。
3.深夜や収集日以外は絶対出さないでください。
4.ごみは「燃やせるごみ」、「燃やせないごみ」、「リサイクルできるごみ」に分別し、「燃やせるごみ」は沼田市で指定された「燃やせるごみ袋」で出しましょう。指定の袋に入っていない場合は収集してくれません。
※ 水気を良く切ってください。
※ 市指定「燃やせるごみ袋」に入れて出してください。
※ 市指定「燃やせるごみ袋」に入れて出してください。
※ 市指定「燃やせるごみ袋」に入れて出してください。
※ ペットボトル等に入れ、回収場所になっている市有施設に排出するか、固めるか、古布などに染みこませてから市指定「燃やせるごみ袋」に入れて出してください。。
※ 市指定「燃やせるごみ袋」に入れて出してください。
※ 市指定「燃やせるごみ袋」に入れて出してください。
※ 水でよく湿らせて、市指定「燃やせるごみ袋」に入れて出してください。
※ 水分をよく切ってから出してください。
※ ビニール袋などで包んでから、市指定「燃やせるごみ袋」に入れて出してください。
※ 発熱しないよう、ビニール袋などに包んでから、市指定「燃やせるごみ袋」に入れて出してください。
※ 市指定「燃やせるごみ袋」に入れて出してください。
※ 指定袋から飛び出さない大きさに切断してください。
※ 市指定「燃やせるごみ袋」に入れて出してください。
※ 指定袋から飛び出さない大きさに切断してください。
※ 市指定「燃やせるごみ袋」に入れて出してください。
※ 汚れ・破れがないものは、資源(古着・古布)として透明、半透明の袋に入れ、資源の日に出してください。
※ 天然繊維と価額繊維ともに同じ扱いです。
※ 市指定「燃やせるごみ袋」に入れて出してください。
※ 汚れ・破れがないものは、資源(古着・古布)として透明、半透明の袋に入れ、資源の日に出してください。
※ 綿が使われているものは出せません。燃やせるごみです。
※ 天然繊維と価額繊維ともに同じ扱いです。
※ 市指定「燃やせるごみ袋」に入れて出してください。
※ 天然繊維と価額繊維ともに同じ扱いです。
(ラップ・セロハンテープ・スナツク菓子の袋・レジ袋・菓子箱の中敷トレイ・野菜苗などのプラスチック製ポット・レトルト食品の袋)
※ 市指定「燃やせるごみ袋」に入れて出してください。
※ 「プラ」マークが付いているものは、水ですすぎ、きれいにしてから「資源(指定プラスチック)」として資源の日に出してください。
※ 「プラ」マークが付いていても、汚れが落ちないものは「燃やせるごみ」として扱います。
※ 市指定「燃やせるごみ袋」に入れて出してください。
※ 指定袋から飛び出さない大きさに切断してください。
※ 市指定「燃やせるごみ袋」に入れて出してください。
※ 天然皮革と価額繊維ともに同じ扱いです。
※ 市指定「燃やせるごみ袋」に入れて出してください。
※ 天然皮革と価額繊維ともに同じ扱いです。
※ 市指定「燃やせるごみ袋」に入れて出してください。
※ 汚物は取り除いてください。
※ 市指定「燃やせるごみ袋」に入れて出してください。
※ 古布などに染みこませてから、ビニール袋などに包んでから、市指定「燃やせるごみ袋」に入れて出してください。
※ 市指定「燃やせるごみ袋」に入れて出してください。
※ 市指定「燃やせるごみ袋」に入れて出してください。
※ 本物の砂は出せません。
参照情報
「燃やせるごみのステーションへの出し方」(沼田市HP)
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部屋探しをする時、物件により 1.取引態様による違い2.連帯保証人が必要な物件か保証会社の賃貸保証が必要か3.契約更新時にかかる費用の違い4.家賃以外にかかる費用の違いがあります。家賃だけでなくこれらの違いについて総合的に検討することが重要です。
「取引態様」とは不動産業者が取引を行う上での立場を表します。「媒介(一般的には仲介)」、「代理」、「貸主」の3つがあります。
・宅地建物取引業法の規制 あり
・重要事項説明 義務あり
・宅地建物取引業法の規制 あり
・重要事項説明 義務あり
・宅地建物取引業法の規制 なし
・重要事項説明 義務なし
一般的には借主に仲介手数料が必要。
ただし、複数の不動産業者が入っても上限(賃料1ケ月分+消費税)は変わらない。
不動産業者が貸主の立場で手続きを行うため、仲介手数料は発生しない。
不動産業者が自ら貸主になるので、仲介手数料は発生しない。
詳しい内容は
こちら 「取引態様が違うと何(仲介手数料)が違うの?」
入居する最初の月の家賃。
賃料の支払、その他賃貸借契約の債務を担保するため貸主が預かる「預り金」。
敷金を預からない代わりにルームクリーニング代を契約時に定額出支払う契約が増えています。
貸主に住まいを貸してもらう謝意を表すものとして支払われるお金。
階段、廊下等の共用部分の維持管理に必要な水道光熱費等。
家賃とは別に駐車料金がかかる物件もあります。
物件がある地元町内に支払うお金。
入居中の火災、水漏れ、破裂爆発、盗難等の事故があった場合の借主の損害賠償責任を担保するため加入。
仲介する不動産会社に支払うお金で、家賃の1ケ月分+消費税が上限。
連帯保証人の代わりに借主の債務を担保するために、保証会社の賃貸保証を付けてもらう物件が増えています。その場合、上記費用の他に「保証料」がかかります。
保証料は保証会社、加入プランにより変わってきます。
詳しい内容は
こちら 「契約時初期費用は何がいくらかかるの?」
部屋探しをする時、「家賃の金額」に目がいきがちですが、入居してから家賃以外にも費用がかかります。家賃以外にかかる水道料金等の費用は物件により違います。その違いについて解説します。
共用部分の維持管理に必要な費用で、物件により「家賃に込み」から5,000円かかる物件もあります。
「家賃に込み」から1台2,000円~3,000円位かかる物件もあります。
物件がある地元町内に支払うお金で月額400円~800円位です。年一括払いの地区もあります。
家賃債務保証会社の「家賃保証システム」を利用する物件にかかります。月額400円~800円位です。連帯保証人を付ける物件はかかりません。
公営水道と簡易水道の地域があり、使用量の㎥当たり単価が違います。沼田市の簡易水道地区の中には公営水道の半分の地域もあります。
下水道地域の場合、水道料金の他に「下水道料金」がかかります。浄化槽地域の場合はかかりません。
通常、インターネット利用料は月額5,000円~8,000円位かかります。インターネット無料物件なら、借りている賃貸物件内でのインターネット使用料が無料になります。
普通借家契約の場合、契約更新時、「新賃料の1ケ月」更新料がかかる物件から「更新料なし」の物件があります。
定期借家契約の場合、契約期間が満了すると再契約の際、再契約仲介手数料がかかります。
賃貸借契約更新の際、更新事務を行う不動産業者から「更新事務手数料」を請求される場合があります。
契約時に加入した家財総合保険に再加入するのが一般的です。保険料は10,000円~18,000円位が多いです。
詳しい内容は
こちら 「部屋探しのチェックポイント(家賃以外の入居後かかる費用の違い)」
「らく賃」は通常、賃貸アパートの契約時にかかる
➀ 敷金
② 礼金
③ ルームクリーニング代
④ 仲介手数料
が全部0でかかりません。契約時初期費用を抑えた、入居者の新生活を応援するプランです。
詳しい内容は
よく出てくる賃貸借用語 目次
1. 「あ~こ」
2. 「さ~そ」
3.「た~と」
4.「な~よ」
5.「わ~を」
部屋探しをする際よく出てくる「賃貸借用語」について、その意味内容について解説します。
歩いて入れるクローゼット、衣類の押入。造り付けの家具、ないし部屋の意味に使われることが多い。
「リビング・ダイニング・キッチン」のこと。リビングは「居間」、ダイニングは「食事室」、キッチンは「台所」であり、リビング・ダイニング・キッチンは「居間兼食事室兼台所」という意味です。不動産の広告を規制している「不動産の表示に関する公正競争規約」では広告でLDKと表示する場合は、「居間兼食事室兼台所」としい使用できる広さと機能を備えていることが必要であるとしいています。最低必要なLDKの広さの目安として、居室数が1部屋の場合は8畳、2部屋以上の場合は10畳以上としています。
Sは「Steel」Sで「鉄骨構造」という意味です。「鉄骨造」ともいいます。柱と梁を「鉄骨」で作り、壁・床に「木質系パネル」「軽量気泡コンクリートパネル」「窯業系パネル」などを使用した構造です。主要な構造を形成する鉄骨の種類により「軽量鉄骨造」と「重量鉄骨造」に分けられます。
「Autoclaved Light Weight Concrete」の頭文字をとったもので「軽量気泡コンクリート」のことです。工場でセメント等に発泡剤を混ぜて、高温高圧の状態で養生したコンクリートです。軽量ですが強度があり、耐火性や遮音性に優れています。
風呂のお湯の温度が時間の経過や入浴により下がった時、温度を上げるために風呂のお湯を再度加熱することをいいます。昔は手動で追い炊きをしていましたが、最近はオートタイプのガス風呂給湯器や電気温水器 により、自動的に追い炊きを行うことがでできるようになりました。
温水を噴出して肛門等を洗浄する機能のある便座。洗浄強度の調整のほか、乾燥や脱臭などの機能が付加されている場合もある。「ウォシュレット」、「シャワートイレ」などの商標があり、これらの商標で呼ばれることも多い。
親、知人等の自然人でなく法人その他の機関(家賃債務保証会社)が連帯保証人となり、借主が賃料を滞納した場合に、借主に代わって貸主に賃料を立て替えて支払います。保証会社により、保証される債務の内容、督促の方法、財務内容等の違いがあります。いずれの場合も、家賃債務保証会社の審査があり、それに通った場合のみ、債務保証契約を締結することができます。
関連記事
「連帯保証人に代わる家賃債務保証会社「ジェイリース」の「家賃保証システム」の紹介」
階段、廊下等の共用部分の維持管理に必要な光熱費、上下水道使用料、清掃費等に当てるために借主が貸主に支払う費用です。区分所有建物等で共益費ではなく管理費の名目で支払う場合もあります。
キッチン(台所)とダイニングルーム(食事室)の間に、料理などをやりとりできるカウンター(台)を設置する方式または、その方式で造られたキッチンをいいます。キッチンを解放的な空間にする方法として採用されます。
プラスチック系床材のうち、塩化ビニル系床材で発泡層がある厚さ2mm前後のプラスチックシートのこと。クッションフロアーは表面層と裏打ち層の間に発泡層を含んでいるため、保温性、衝撃吸収性があり水に強い特徴がありまするそのため、洗面所、脱衣所、台所の床仕上げ材として多く使われます。
時間の経過とともに品質が低下すること。雨風・湿気・温度変化・日照などによる品質の低下だけでなく、通常の使用による摩滅ね汚れ等の損耗も経年劣化に含まれます。国土交通省の賃貸住宅の退去の際の「原状回復ガイドライン」ではこの「経年劣化」による損耗は、賃借人が負担すべき原状回復義務には含まれません。
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鉄骨造の1つで次のような特徴があります。
1.軽量鉄骨を柱・梁として使用する。
2.ブレース(留め具)で柱・梁を対角線につなぐことにより、水平方向の外力に対抗できる構造をつくる。
3.木質系パネル・軽量気泡コンクリートパネル・窯業系パネルなどで床・壁を構成する。
そして、「軽量鉄骨造」は一般住宅やアパートに使われることが多いです。
家賃、共益費、管理費、駐車料金、町内会費、水道料金、光熱費、消費税、その他毎月家賃とともに支払われる費用の合計。
空気の温度を徐々に下げていくと、ある温度で空気中の水蒸気が飽和状態になり、さらに下げると過飽和状態になり水滴となる。これを結露という。
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建物賃貸借契約では、賃貸借契約終了時には、賃借人は物件を「原状に回復して」明け渡さなければならない旨が規定されているのが通常です。
ガイドライン(国土交通省平成23年8月再改定版)は、裁判所の考え方を取り入れて、原状回復は賃借人が借りた当時の状態に戻すものではないということを明確にし、原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義しています。
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賃貸借契約の更新に際して、借主から貸主に支払われる費用です。更新料はあくまでも契約条件なので更新料がない場合もあります。金額は更新後の新賃料の1ケ月分という例が多いようです。
給水栓の一つで、お湯と水を一つの吐水口から出すもの。浴室用、キッチン用、洗面用があります。また、お湯と水それぞれのハンドルのあるツーハンドルタイプ、一つのレバーで操作できるシングルレバータイプがあります。
賃貸住宅の所有者から賃貸住宅の管理を手がける事業者(サブリース事業者)が一括して賃貸住宅を賃借し、それを入居者に賃貸(転貸借)する賃貸住宅経営の方法。賃貸住宅の所有者は、賃借人の募集、家賃の設定や改定、賃貸住宅の管理などの業務に責任を負うことなく賃貸料を得ることが出来るが、サブリース事業者とのリスク分担や空室の取り扱いなどについて明確にしておく必要がある。
複数の入居者が一定の空間、台所、浴室、居間などを共有し生活する居住スタイル。入居者同士のコミュニケーションが生まれ、都市部を中心に最近増えている賃貸住宅の新しい形態。
借主の賃料の支払いその他賃貸借契約上の債務を担保する目的で新規契約時、貸主が借主から預かる金銭です。賃貸借契約終了後、明け渡しの際、借主に債務不履行がある時はその弁済に充当されその残額が返還されます。ただし、地域の取引慣習によっては、敷金の一部を返還しないことを条件としている地域もあります。(このような取り扱いは一般的に「敷引(しきびき)」といわれています)
流し台、調理台、コンロ、収納スペースなどを組み合わせ、一体化した台所。
全国の建物火災による死者の90%が住宅火災によるもので、高齢者(65歳以上)が半数以上を占めていることから2004年に消防法が改正され、住宅用火災警報器の設置が義務化されました。火災による煙または熱を感知して、火災の発生を警報音または音声で知らせてくれる機器で、全ての寝室と寝室のある階の階段に設置が義務付けられています(スプリンクラーや自動火災警報設備が設置されている場合は対象から除外)。種類は「煙感知式」、「熱感知式」、「複合型」があります。「煙感知式」の設置が義務付けられています。
契約する前に宅地建物取引士が「物件の内容や賃貸条件、契約条件等について、借主に書面を交付して説明する」ことが宅地建物取引業法で義務付けられているものです。 契約当日の契約前に説明を受ける場合が多く、疑問点は納得いくまで宅地建物取引士から説明を受けましょう。
消費者と事業者との間の情報の質、量、交渉力の格差から消費者を守るため平成13年から施行されました。 主な内容は次のとおりです。
1.事業者の一定の行為により消費者が誤認し、または困惑した場合について契約の申し込みまたは、その承諾の意思表示を取り消すことができる。
2.事業者の損害賠償の責任を免除する条項、その他消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部または一部を無効にすることができる。
3.消費者の被害の発生または拡大を防止するため、適格消費者団体が事業者等に対し差し止め請求することができる。
関連情報
「不等な契約は無効です-早わかり 消費者契約法!(消費者庁)」
厚さが6mmを超える鋼材で、重量鉄骨造の建物において柱、梁として使用されます。
親が成年に達しない子を保護し監督することを「親権」といいます。親は子が未成年者である間は民法の規定により「親権者」とされます。親権者には次の2つの権限があります。
1.子の財産を管理する権限
2.子の法律行為を代理する権限
この親権は原則として父母が共同して行うこととされています。ただし、父母のどちらか一方が、共同であると偽って親権を行使した場合、そのことを知らなかった第三者については、その親権の行使は父母の共同であったとみなされます(民法第825条)。たとえば、未成年者が賃貸借契約を締結するにあたって、母が父に事情を知らせないまま、母がこの契約締結について父母共同の同意を与えたとします。この場合、本来ならば父母が実際に共同で同意を与えない限り、その契約は取り消しが可能なものになるはずです。しかし、上記民法第825条によって、母の同意が父母共同の同意とみなされるので、事情を知らなかった契約の相手方(すなわち善意の貸主)は保護されることになります。
賃借人は、賃借物を善良な管理者としての注意を払って使用する義務を負っています(民法400条)。建物の賃借の場合には、建物の賃借人として社会通念上要求される程度の注意を払って建物を使用しなければなりません。日頃の通常の清掃や退去時の清掃は、賃借人の善管注意義務に含まれると考えられます。
賃借人が故意に、又は不注意で賃借物に対して通常の使用をした場合よりも大きな損耗・損傷等を生じさせた場合には、賃借人は善管注意義務違反によって損害を発生させたことになります。その場合、賃借人が原状回復義務を負い、その修繕費は賃借人が負担することになります。
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分譲マンションなどの区分所有建物において、それぞれの区分所有者が単独で所有している建物の部分のことを「専有部分」といいます。この専有部分の床面積を「専有面積」といいます。バルコニー部分は「共用部分」とみなされ、専有面積から除かれます。
ダイニングは「食事室」、キッチンは「台所」で、ダイニング・キッチンは「食事室兼台所」という意味です。不動産広告を規制している「不動産の表示に関する公正競争規約」では、広告で「DK」と表示する場合は「食事室兼台所」として使用できるだけの広さと機能を備えていることが必要であるとしています。この場合、最低必要なDKの広さの目安は、居室(寝室)数が1部屋の場合は4.5畳、2部屋の場合は6畳以上としています。
建築基準において、壁、柱、床その他の建築物の各部分の構造が耐火性能に適合する建築物をいいます。この場合の耐火性能とは、通常の火災が終了するまでの間、当該火災による建築物の倒壊、および延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能のことです。その技術的基準としては、各構造部分の種類や建物の階数に応じて定められる一定時間(おおむね1~3時間) の間、火熱を加えても各構造部分が構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであることが要件とされています。
北米で生まれた木造建築工法で、正式名称は「軸組壁工法」といいます。断面が2インチ×4インチの木材を使用することからこのような名称が付けられました。この工法の特徴は、木材で組んだ「枠組」に構造用合板を打ち付けることで、構造全体の強度を得ることです。
契約期間の満了によって賃貸借関係が確定的に終了する借家契約。借地借家法に基づく契約類型です。普通借家契約の場合、貸主は正当事由がなければ契約の更新を拒絶できませんが、定期借家契約にはそのような制約はありません。
定期借家契約を締結するには、次の要件が必要です。
➀ 書面(公正証書等)による契約に限る。
②「更新がなく、期間の満了により終了する」ことを契約書とは別に、あらかじめ書面を交付して説明しなければならない。
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賃借人Bが賃貸人Aから借りた物や権利を、第三者C(転借人)に又貸しすることを「転貸借」といい、転借人Cの権利を転借権といいます。この場合、賃借人Bは転貸人になります。この転貸借はサブリース物件で行われています。BがCに転貸するためにはAの承諾が必要です。承諾を得ないで転貸した場合AはCに明け渡しを求めることができ、Bに対しては契約を解除することができます。ただし、転貸がAに対して信頼関係が破壊されないときは解除できないことになっています。また、転貸が借地権の場合、Aが承諾しないときは、裁判所は承諾に代わる許可を与えることができます。承諾を得た転貸ではAはBだけでなくCに直接賃料を請求することができます。
不動産会社が取引を行う上での立場を示すものが「取引態様の明示」です。取引態様は次の3つがあります。
➀ 不動産会社が貸主と借主の間にたち、契約成立のための業務を行う「媒介(一般的には仲介)」
② 不動産会社が貸主の代理人として募集や契約手続きを行う「代理」
③ 不動産会社が自ら所有する物件を賃貸する「貸主」
取引態様の違いにより法規制や仲介手数料に違いがでてきます。
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食料品や食器を入れておく小室、または配膳室。厨房に隣接して配置する場合と、食事をとる部屋に近づける場合があります。
入居後の一定期間(1~3ヶ月)の家賃を無料とする契約形態です。そうすることで貸主側からみれば少しでも早く空室を埋めることができます。また、借主側からみれば契約時の初期費用を抑えることができます。家賃を下げずに入居促進を図る方法として物件により取り入れられています。ただし、一定の期間内の解約には違約金やフリーレント期間の賃料の支払いを求める条項が盛り込まれている場合があります。契約内容の確認が大切です。
複層ガラスともいう。遮音性、断熱性を高めるためガラスを二重にしたサッシのこと。結露を防ぐ性能を持つタイプもあります。
借家契約において、借地借家法の定めにもとづいて自動的に契約期間が更新されることをいいます。借家契約においては、契約当事者が一定期間前に契約を更新しない旨または、条件を変更しなければ契約更新しない旨の通知をしない場合には、 従前の契約と同一の条件で契約を更新したとみなされます。これが「法定更新」です。更新後の契約期間は定めがないものとされます。また、家主がする契約を更新しない等の通知は、正当事由がなければすることができません。また、期間の定めがない借家契約については、家主は一定の猶予期間をもって解約の申し入れができますが、この場合も正当事由が必要です。法定更新は強行規定であるため、借家人に不利となるような特約を定めても無効になります。
一般的に、賃料は翌月分を前払いします。そのため、契約には次回の賃料支払日まで日割計算した賃料を支払うことが一般的になっており、これを「前家賃」といいます。ただし、次回賃料支払日までの日数が少ない場合には、その翌月の賃料も合わせて支払うこともあります。
満20歳の誕生日を迎える前の者を「未成年者」といいます。ただし満20歳未満であっても、婚姻をしたものは「未成年者」ではなくなり成年となります。なお、この場合に婚姻を解消したとしても「未成年者」に戻ることはなく成年のままです。未成年者が契約をするには、親権者(または未成年後見人)がその契約に同意することが必要です。この同意を得ないで未成年者が契約をした場合、未成年者はこの契約を取り消すことができます。
賃貸住宅を借りる場合、賃料のほかに敷金、礼金、更新料等いろいろな費用がかかります。そしてそれらの負担は地域により異なります。そこでその把握を容易にし、トラブルを未然に防止するため共通の方法によって算定、表示される「めやす賃料」表示が日管協から提案されました。
めやす賃料は次の計算式により計算します。
めやす賃料 = (4年間居住時の賃料、共益費・管理費+敷引金+礼金+更新料)÷48ヶ月
「申込金」とは「他に申し込みがあった場合に優先的に入居審査をしてもらう」目的で、不動産会社に支払うお金です。その金額は不動産会社によって異なりますが、家賃の1ケ月以内である場合が多いようです。また、申込金を支払っても必ず契約できる訳ではありません。
「申込金」は不動産会社に一時的に預けるお金で、申し込みを撤回した場合、返還されるべきお金です。申し込みを撤回しても申込金が返還されないトラブルがありますが、不動産会社が「申込金」等の預り金の返還を拒否することは宅地建物取引業法で禁止されています。宅地建物取引業法施行規則-第16条の12第2号
東京都等の自治体では不動産会社に申込金を要求しないよう指導しています。
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「賃貸アパート入居申し込みの際、申込金を要求された場合どこに注意すればいいの?」
住宅の賃貸借契約にあたって、家賃債務を担保するために求められる保証をいいます。連帯保証人を立てる方法が一般的ですが、最近、連帯保証人の依頼が難しくなっている中それに代わって、家賃債務保証会社が家賃滞納の場合に一時的に立て替え払いする「家賃債務保証サービス」の利用が増えています。
家賃債務保証サービスは
1.借主が保証会社に保証料を支払い債務保証を委託し
2.保証会社は貸主と家賃債務を保証する契約を締結し
3.家賃滞納が発生した場合には、保証会社が貸主に家賃を立て替え払いし
4.後日、保証会社は借主に立て替えた金額を求償します。
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「連帯保証人に代わる家賃債務保証会社「ジェイリース」の「家賃保証システム」の紹介」
新築を除く住宅の「増築」、「改装・改修」、「模様替え」「設備の取り替えや新設」などの改造工事の総称。リフォーム、リモデルなどともいいます。
他人同士が一つの住宅で生活する住み方。個室は専用ですが台所、食堂、浴室、トイレなどは共用することが一般的です。
貸主に住まいを貸してもらう謝意を表すものとして支払う費用です。新規契約の際、支払い、退去しても返却されません。礼金の取り扱いは地域の取引慣習のほか、周辺の市場動向によって変わります。最近は、「礼金なし」物件が増えています。
保証人(債務者が債務を履行しない場合に、その債務を債務者に代わって履行する義務を負う人)のうち、債務者とまったく同じ義務を負う保証人をいいます。通常の保証人には催告の抗弁権(債務の履行を請求されたとき、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求する権利)および、検索の抗弁権(債務者の財産について執行するまで自己の保証債務の履行を拒むことができる権利)が認められますが、連帯保証人にはこれらの権利がありません。債権者はいきなり連帯保証人の財産に対して執行することができます。
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「連帯保証人がいない場合でも賃貸アパートを借りる方法はありますか?」
ロフトには次の3つの意味があります。
1.屋根裏の空間を利用して造られた部屋
2.床から天井までの高さが高い部屋で、天井近くに設置された物置等に利用できる空間
3.1つの住戸内において、2つの部屋が上下に連続した形で造られているとき、上のほうの部屋
我が国では主にアパート、マンションで2.の意味で使われています。
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家具・家電付き賃貸物件はあらかじめベット、テレビ、エアコン、机(テーブル)、照明、カーテン、洗濯機、冷蔵庫、コンロ、電子レンジ等が備え付けられています。
家具・家電付き賃貸物件を借りた場合、次のメリットがあげられます。
家具・家電付き賃貸物件を借りた場合、次のディメリットがあげられます。
詳しい内容は
こちら 「家具・家電付き賃貸物件を借りるメリット、デメリット、注意点」
アパートやマンションの共用部分まで回線工事が済んでいる物件です。
インターネット対応の状態に加え、すでにプロバイダとの契約が済んでいる物件です。
詳しい内容は
こちら 「インターネット無料の賃貸アパートを借りる時の注意点!」
入居促進を図るため「 途中からペット可にした物件」と建築する時からペットと共生できるように「足洗い場」、「専用トビラ」等設置された「ペット共生型物件」です。
賃貸アパートでペットと暮らす場合、
➀ ペットの鳴き声や臭いによる近隣入居者とのトラブル。
② ペットを室内で飼うことによる床や壁のキズの発生。
③ 退去後のクリーニング費用の発生。
などの問題が発生するリスクがあります。
以上の問題点は最初からペットを飼育する前提で建てられた「ペツト共生型物件」ならペットも飼い主も快適に暮らすことができます。
詳しい内容は
こちら 「ペット可物件を借りる時、どこに注意したらいいの?」