沼田市の子育て助成制度
沼田市では子育てを支援するため、「児童手当」、「児童扶養手当」、「チャイルドシート購入費補助」、「ひとり親家庭の支援」等の助成制度があります。各制度の概要は下記のとおりです。
1.児童手当
対象となる児童
中学校卒業まで(15歳に達した後、最初の3月31日まで)の児童
請求できる人
沼田市に住民登録があり、支給対象となる児童を養育している人
手当の額(児童1人当たりの支給月額)
(所得制限未満の場合)
0~3歳未満(一律) 15,000円
3歳~小学校修了前(第1子、第2子)
10,000円
3歳~小学校修了前(第3子以降) 15,000円
中学生(一律) 10,000円
(所得制限以上の場合) 5,000円
※ 第3子以降とは、高校生まで(18歳の誕生日後最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
手当の支給月
年3回(2月、6月、10月)、支給月の前月分までの4カ月分を支給
児童手当を受けるための手続き
手当を受けるためには申請が必要です。支給は原則申請月の翌月から支給されます。
(申請窓口)
・子ども課子育て支援係
・白沢支所生活係
・利根支所生活係
(申請に必要なもの)
・印鑑
・請求者の健康保険者証の写し(国民年金加入の場合は不要)
・請求者名義の通帳
・請求者および配偶者のマイナンバー(個人番号カードまたは通知カード)
(第2子以降の出生などにより養育する児童が増えて、手当額が増額になる場合)
・印鑑
・その他必要に応じて提出していただくことがあります。
(現況届(更新手続き))
手当を受けている方は、毎年6月に「現況届」の提出が必要です。
この届出は、手当を引き続き受ける資格があるかどうかを確認するものです。提出しないと手当が受けられなくなります。
(このようなときは届出をしましょう)
・他の市町村に転出するとき
・養育する児童と別居することになったとき
・養育する児童がいなくなったとき
・養育する児童が増えた(減った)とき
・公務員になったとき
・受給者または児童の氏名が変わったとき
詳しい内容は こちら。
2.児童扶養手当
目的
父母の離婚などで、父または母と生計が別になっている子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を支援し、子どもの福祉の増進を図ることを目的に支給されます。
支給の要件
「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども」を監護している母や、監護し、かつ生計同一(原則として同居)の父、父母にかわってその子どもを養育している方(養育者)で、次の条件にあてはまる場合。
・父母が婚姻を解消した子ども
・父または母が死亡した子ども
・父または母が一定程度の障害の状態にある子ども
・父または母の生死が明らかでない子ども
・父または母から引き続き遺棄されている子ども
・父または母が裁判所からDV保護命令を受けた子ども
・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている子ども
・母が婚姻によらないで懐胎した子ども
・父、母ともに不明である子ども(孤児など)
手当の額
所得額および児童数により手当月額が異なります。
(全部支給) (一部支給)
児童1人 42,910円 42,900円~10,120円
児童2人 10,140円を加算 10,130円~5,070円
児童3人3人目以降1人につき 6,070円~3,040円
6,080円を加算
手当の支給月
申請が受理され認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月から支払い月の前月分までの手当が支給されます。
年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月)支給
児童扶養手当を受けるための手続き
手当を受けるためには申請が必要です。支給は認定請求をした日の属する月の翌月から支給されます。
(申請窓口)
・子ども課子育て支援係
・白沢支所生活係
・利根支所生活係
申請に必要なもの
・印鑑
・戸籍謄本(申請者と対象児童)
・その他必要書類(申請の根拠となる事由、世帯状況等により異なります)
(番号確認に必要なもの)
・請求者および対象児童のマイナンバー(個人番号カードまたは通知カード)、または個人番号が記載された住民
票の写し、住民記載事項証明
(本人確認に必要なもの)
・個人番号カード、運転免許証等官公署から発行された写真付き身分証明書(氏名、生年月日または住所が記載さ
れているもの)
所得による支給額の制限
受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)または扶養義務者(同居の直系血族および兄弟姉妹)の前年の所得に応じてその年度(11月から翌年10月まで)の手当(全部支給、一部支給、支給停止)が決まります。
詳しい内容は こちら。
手当を受けている方の届け出義務
手当を受けている方には「現況届」等の届け出義務があります。
詳しい内容は こちら。
3.チャイルドシート購入費補助
対象者
チャイルドシート購入の日、または補助金交付申請の日において、沼田市に住民登録されている1歳未満(0歳児)の乳児の父母で市民税等を滞納していない方。
補助金額
購入価格の2分の1(千円未満切り捨て)で限度額は5,000円
申請方法
(申請窓口)
・生活課
・白沢支所生活係
・利根支所生活係
申請に必要なもの
・領収書(購入者の氏名、購入した日、購入品名、購入店名が全て記入されたもの)
・品質保証書、または取り扱い説明書(国土交通省の認証マークが分かるもの)
・印鑑
・通帳または口座番号の控え
詳しい内容は こちら。
4.ひとり親家庭の支援
対象者
次の要件を全て満たす人
・沼田市内に住む母子家庭の母、父子家庭の父
・児童扶養手当受給または同様の所得水準
・要請機関で1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格を取得見込みの人
対象資格
・看護士(准看護師を含む)、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生
師、調理師
詳しい内容は こちら。
5.子育て世帯への臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取り組みの1つとして、児童手当を受給する世帯(0歳から中学生のいる世帯)に対して、対象児童1人あたり10,000円の臨時特別給付金を支給します。 また、子育て世帯への臨時特別給付金の支給対象者に、沼田市から対象児童1人あたり5,000円を加算して支給します。
支給対象者
・令和2年4月分の児童手当の支給を受けている方
・監護する児童が15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したこと又は死亡したことにより、令和2年4月分の児童手当の支給を受けない方でも、令和2年3月分の児童手当を受けることをもって、支給対象者とします。
・令和2年4月分の(又は3月分)の児童手当の支給を受ける方が、子育て世帯への臨時特別給付金の支給が決定されるまでにの間に亡くなられた場合は、その方に代わって翌月分から児童手当の敷裕を受けることになった方等に対して支給します。
・令和2年4月分の児童手当の支給を受けていない方でも、DV被害によりお子さんとともに避難されている方については、子育て世帯の臨時特別給付金の支給を受けることができる場合があります。
基準日
・令和2年3月31日
(令和2年3月31日に中学校を卒業した児童については令和2年2月29日)
対象児童
・令和2年4月分の児童手当の対象となっている児童
・同年3月分の児童手当の対象となっている児童 (15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したこと又は死亡したことにより4月分の児童手当の対象となつていない児童に限ります。)
支給額
・児童1人当たり15,000円(国 10,000円+市 5,000円)
申請について
・沼田市から児童手当を受けている方は、申請は不要です。
支給先
・令和2年4月分(又は3月分)の児童手当支給に当たって指定した口座。
・児童手当の支給に当たって指定した口座を解約等した場合は、児童手当の口座変更手続きをしてください。
・支給日は6月中を予定しています。
支給の辞退
・支給を辞退する場合は、受給拒否の届出書をダウンロードし沼田市子ども課へ郵送または提出してください。(令和2年6月1日必着)
詳しい内容は こちら。