賃貸不動産経営管理士ってどんな資格ですか?

近年、賃貸不動産の管理、運営は複雑化し専門的知識、対応が求められるようになってきました。そのような状況の中、平成19年に賃貸不動産管理の専門家の資格である「賃貸不動産経営管理士」資格制度がスタートしました。「賃貸不動産経営管理士」とはどういう人なのか解説します。

目次

賃貸不動産経営管理士とは

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賃貸不動産経営管理士は賃貸不動産の管理業務に関する幅広い知識を体系的に学習し、賃貸不動産管理の専門家としいて認められた資格です。賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下、法律)」(令和2年法律第60号)で、賃貸住宅管理業務を行ううえで義務付けられている「業務管理者」の要件とされた法体系に基づく国家資格です。

賃貸不動産経営管理士の役割

国土交通省告示「賃貸住宅管理業者登録制度」において賃貸不動産経営管理士に以下の役割が付与されています。

(1)「業務管理者」として賃貸不動産経営管理士が行う業務

① 法第13条の規定による説明及び書面の交付に関する事項(重要事項説明及び書面の交付)

② 法第14条の規定による書面の交付に関する事項(管理受託契約書の交付)

③ 賃貸住宅の維持保全の実施に関する事項及び賃貸住宅に係わる家賃・敷金・共益費その他金銭の管理に関する事項

④ 法第18条の規定による帳簿の備え付けに関する事項

⑤ 法第20条の規定による定期報告に関する事項(オーナーへの定期報告)

⑥ 法第21条の規定による秘密の保持に関する事項

⑦ 賃貸住宅の入居者からの苦情処理に関する事項

⑧ 前各号に掲げるもののほか、賃貸住宅の入居者の居住の安全及び賃貸住宅の賃貸に係わる事業の円滑な実施を確保するため必要な事項として国土交通大臣が定める事項

(2)「賃貸住宅管理業者」として賃貸不動産経営管理士が行う業務

① 特定賃貸借契約の締結時における重要事項説明

② 長期修繕計画の策定などのオーナー提案等

賃貸オーナーの資産を守り、入居者には安心・安全な住環境を提供することが賃貸不動産経営管理士の役割として求められています。

賃貸不動産経営管理士に関する詳しい内容は

こちら。

株式会社丸井不動産には賃貸不動産経営管理士在籍しています

 

株式会社丸井不動産には賃貸不動産経営、管理の専門家「賃貸不動産経営管理士」在籍しています。賃貸不動産経営、管理の専門家として、適切な建物管理と入居者からのトラブルに対応しています。

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