相続税の計算はどうするの?

資産家にとって、もし、今、相続が発生した場合、相続税が発生するのか発生しないのか。発生する場合はどれくらいになるのか概算で事前に把握しておくことは大切です。事前に概算の金額が分かれば、早くから対策をすることができます。相続税計算の流れについて解説します。

目次

相続税の計算の流れ

相続税の計算は以下の流れに従い計算します。

(ステップ1) 正味遺産総額の計算

相続税は、相続発生日の時点で被相続人が保有していた財産に対して課税される税金です。

正味遺産総額

=プラスの財産みなし相続財産相続開始前3年以内の贈与財産相続時精算課税の適用を受ける贈与財産マイナスの財産

《プラスの財産》

土地等、建物、現金、預金、有価証券 等

《みなし相続財産》

死亡保険金、死亡退職金

「相続人の人数×500万円」の非課税枠あり

《マイナスの財産》

債務、葬式費用、非課税財産

(ステップ2) 課税遺産総額の計算

課税遺産総額 = 正味遺産総額基礎控除

基礎控除「3,000万円+法定相続人の人数×600万円」で計算します。

正味遺産総額が基礎控除以下の場合、相続税はかかりません。

(ステップ3) 相続税の総額の計算

課税遺産総額を法定相続分で相続したと仮定し、それに税率を適用して各法定相続人別の税額を計算します。

各法定相続人別相続税を合計して相続税の総額を計算します。

法定相続分

(配偶者と子で相続した場合)

配偶者 1/2

子   子全員で1/2

税率

法定相続分で分けた

課税遺産総額    税 率   控除額

1,000万円以下   10%      -

3,000万円以下   15%         50万円

5,000万円以下   20%         200万円

1億円以下        30%         700万円

2億円以下      40%         1,700万円

3億円以下      45%         2,700万円

6億円以下      50%         4,200万円

6億円超          55%         7,200万円

【例えば】

基礎控除後の課税遺産総額 2億円

法定相続人  配偶者子2人(長男、長女)   の場合

配偶者 1億円   ×   30%-700万円 = 2,300万円

長男  5,000万円×20%-200万円 =    800万円

長女       5,000万円×20%-200万円 =    800万円

相続税の総額          = 3,900万円 

(ステップ4) 各相続人の納付税額の計算

ステップ3で計算した相続税の総額を各相続人が相続した割合に応じて、各相続人の納付税額を計算します。

【例えば】

相続割合が、配偶者50%、長男30%、長女20%

配偶者は配偶者の税額軽減(法定相続分または1億6,000万円まで税額控除 )を受けた場合

各相続人の納付税額

配偶者  3,900万円×50%-1,950万円(配偶者の税額軽減)0円

長男   3,900万円×30%=1,170万円

長女   3,900万円×20%=   780万円

相続税計算例

事例①

正味遺産総額  30,000万円

法定相続人   配偶者と子2人(長男、長女)

《1次相続》

(法定相続分で相続し、配偶者の税額軽減を受けた場合)

正味遺産総額 30,000万円

基礎控除    4,800万円(3,000万円+600万円×3人)

課税遺産総額 25,200万円(正味遺産総額-基礎控除)

相続税の総額 5,720万円(①+②+③)

(①配偶者 25,200万円×1/2×40%-1,700万円=3,340万円)

(②長男 25,200万円×1/2×1/2 ×30%-700万円=1,190万円)

(③長女 25,200万円×1/2×1/2×30%-700万円=1,190万円)

配偶者控除  △2,860万円(相続税総額 5,720万円×1/2)

納付税額(配偶者)   相続税総額5,720万円×1/2-配偶者控除2,860万円0円

納付税額(長男)  相続税総額5,720万円×1/4=1,430万円 

納付税額(長女)  相続税総額5,720万円×1/4=1,430万円

納付税額合計     2,860万円

《2次相続》

正味遺産総額 15,000万円

基礎控除     4,200万円(3,000万円+600万円×2人)

課税遺産総額 10,800万円(正味遺産総額-基礎控除)

相続税総額  1,84,0万円(①+②)

(①長男 10,800万円×1/2×30%-700万円=920万円)

(②長女 10,800万円×1/2×30%-700万円=920万円)

納付税額(長男)   相続税総額1,840万円×1/2=920万円

納付税額(長女)   相続税総額1,840万円×1/2=920万円

納付税額合計  1,840万円

1次+2次納付税額 4,700万円

まとめ

以上は相続税を計算する基本的な流れを紹介したものです。詳しい内容は税理士にご相談してください。

参照情報

国税庁 財産をもらったとき

国税庁 「No.4152 相続税の計算

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