中古資産を取得した場合の耐用年数の計算方法

中古資産(賃貸アパート等)を取得した場合の耐用年数の計算方法

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賃貸アパート等の中古資産を取得して事業の用に供した場合、耐用年数はどう計算するのでしょうか。その計算方法について解説します。

1.耐用年数の計算方法

中古資産を取得して事業の用に供した場合、その資産の耐用年数は法定耐用年数ではなく取得後の使用可能年数を見積もって耐用年数とします。

ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した金額が、その中古資産の再取得価額(中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取得価額)の50%を超える場合は、法定耐用年数を適用します。

また、使用可能期間の見積もりが困難である場合は、次の簡便法により算定した年数によることができます。

① 法定耐用年数の全部を経過した資産

法定耐用年数 × 0.2 = 耐用年数

② 法定耐用年数の一部を経過した資産

法定耐用年数-経過年数+(経過年数×20%)   = 耐用年数

これらの計算により算出した年数が2年未満となる場合2年とし、その年数に1年未満の端数があるときその端数は切り捨てます。

2.耐用年数の計算例

法定耐用年数30年

経過年数10年

の中古資産を簡便法により計算した耐用年数

(1) 法定耐用年数から経過年数を差し引いた年数

30年-10年=20年

(2) 経過年数10年の20%に相当する年数

10年×20%=2年

(3) 耐用年数

20年+2年=22年

 

参照情報

国税庁 No.5404 中古資産の耐用年数

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この記事を書いた人
沼田市不動産専門の永井

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