中古資産(賃貸アパート等)を取得した場合の耐用年数の計算方法
賃貸アパート等の中古資産を取得して事業の用に供した場合、耐用年数はどう計算するのでしょうか。その計算方法について解説します。
1.耐用年数の計算方法
中古資産を取得して事業の用に供した場合、その資産の耐用年数は法定耐用年数ではなく、取得後の使用可能年数を見積もって耐用年数とします。
ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した金額が、その中古資産の再取得価額(中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取得価額)の50%を超える場合は、法定耐用年数を適用します。
また、使用可能期間の見積もりが困難である場合は、次の簡便法により算定した年数によることができます。
① 法定耐用年数の全部を経過した資産
法定耐用年数 × 0.2 = 耐用年数
② 法定耐用年数の一部を経過した資産
法定耐用年数-経過年数+(経過年数×20%) = 耐用年数
これらの計算により算出した年数が2年未満となる場合は2年とし、その年数に1年未満の端数があるときはその端数は切り捨てます。
2.耐用年数の計算例
法定耐用年数30年
経過年数10年
の中古資産を簡便法により計算した耐用年数
(1) 法定耐用年数から経過年数を差し引いた年数
30年-10年=20年
(2) 経過年数10年の20%に相当する年数
10年×20%=2年
(3) 耐用年数
20年+2年=22年
参照情報
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