中古建物(賃貸アパート等)を取得した場合の耐用年数の計算方法

 新品の減価償却資産に対しては法定耐用年数が適用(各法定耐用年数にわたって減価償却)されます。それに対して、賃貸アパート等の中古建物を取得して事業の用に供した場合、耐用年数はどう計算するのでしょうか。その計算方法について解説します。

目次

中古建物の耐用年数の計算方法

1.原則による耐用年数

賃貸アパート等の中古建物を取得して事業の用に供した場合、その資産の耐用年数は法定耐用年数ではなく取得後の使用可能年数を見積もって耐用年数とします。

ただし、その中古資産(建物)を事業の用に供するために支出した金額が、その中古資産(建物)の再取得価額(中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取得価額)の50%を超える場合は、法定耐用年数を適用します。

2.簡便法による耐用年数

使用可能期間の見積もりが困難である場合は、次の簡便法により算定した年数によることができます。

① 法定耐用年数の全部を経過した資産(建物)

法定耐用年数 × 0.2 耐用年数

② 法定耐用年数の一部を経過した資産(建物)

法定耐用年数-経過年数+(経過年数×20%)耐用年数

これらの計算により算出した年数が2年未満となる場合2年とし、その年数に1年未満の端数があるときその端数は切り捨てます。

尚、法定耐用年数建物(減価償却資産)の「構造」「用途」により異なります。

建物構造別法定耐用年数(住宅用)

・木造(住宅用)       22年

・軽量鉄骨造(厚さ3~4mm)    27年

・鉄骨鉄筋コンクリート、鉄筋コンクリート造(住宅用)       47年

・重量鉄骨造、鉄骨造    34年

参照情報

国税庁 耐用年数(建物/建物附属設備)

 耐用年数の計算例

法定耐用年数(木造) 22年

経過年数      12年

の中古資産(建物)を簡便法により計算した耐用年数

(1) 法定耐用年数から経過年数を差し引いた年数

22年 - 12年 = 10年

(2) 経過年数12年の20%に相当する年数

12年 × 20% = 4.4(切り捨て)

= 4年

(3) 耐用年数

10年+4年=14年

参照情報

国税庁 No.5404 中古資産の耐用年数

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