中古建物(賃貸アパート等)を取得した場合の耐用年数の計算方法
新品の減価償却資産に対しては法定耐用年数が適用(各法定耐用年数にわたって減価償却)されます。それに対して、賃貸アパート等の中古建物を取得して事業の用に供した場合、耐用年数はどう計算するのでしょうか。その計算方法について解説します。
中古建物の耐用年数の計算方法
1.原則による耐用年数
賃貸アパート等の中古建物を取得して事業の用に供した場合、その資産の耐用年数は法定耐用年数ではなく、取得後の使用可能年数を見積もって耐用年数とします。
ただし、その中古資産(建物)を事業の用に供するために支出した金額が、その中古資産(建物)の再取得価額(中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取得価額)の50%を超える場合は、法定耐用年数を適用します。
2.簡便法による耐用年数
使用可能期間の見積もりが困難である場合は、次の簡便法により算定した年数によることができます。
① 法定耐用年数の全部を経過した資産(建物)
法定耐用年数 × 0.2 = 耐用年数
② 法定耐用年数の一部を経過した資産(建物)
法定耐用年数-経過年数+(経過年数×20%) = 耐用年数
これらの計算により算出した年数が2年未満となる場合は2年とし、その年数に1年未満の端数があるときはその端数は切り捨てます。
尚、法定耐用年数は建物(減価償却資産)の「構造」、「用途」により異なります。
建物構造別法定耐用年数(住宅用)
・木造(住宅用) 22年
・軽量鉄骨造(厚さ3~4mm) 27年
・鉄骨鉄筋コンクリート、鉄筋コンクリート造(住宅用) 47年
・重量鉄骨造、鉄骨造 34年
参照情報
耐用年数の計算例
法定耐用年数(木造) 22年
経過年数 12年
の中古資産(建物)を簡便法により計算した耐用年数
(1) 法定耐用年数から経過年数を差し引いた年数
22年 - 12年 = 10年
(2) 経過年数12年の20%に相当する年数
12年 × 20% = 4.4(切り捨て)
= 4年
(3) 耐用年数
10年+4年=14年
参照情報
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