取引態様(仲介・代理・貸主)が違うと仲介手数料が違うの?

不動産会社が不動産取引を行う上での立場を示すものが「取引態様」です。取引態様により法規制や契約までの手続き、仲介手数料が変わってきます。この違いについて紹介します。

目次

取引態様の違いと法規制・実務上の取り扱い

「取引態様」とは不動産業者が不動産取引を行う上での立場を表します。「媒介(一般的には仲介)」「代理」「貸主」の3つがあります。取引態様により、次のような宅地建物取引業法上の法規制や実務上の取り扱いに違いがでてきます。

媒介(仲介)

媒介(仲介)とは  不動産会社が貸主と借主の間に立ち、契約成立のために業務を行う場合。

宅地建物取引業法の規制  あり

重要事項説明   義務あり

仲介手数料    一般的に必要

代理

代理とは 不動産業者が貸主の代理人として募集や契約等手続きを行う場合。

宅地建物取引業法の規制  あり

重要事項説明   義務あり

仲介手数料    必要ない(発生しない)

ただし、借主から依頼され、不動産会社が借主の代理人として契約を行う場合は仲介手数料が発生します。

貸主

貸主とは 不動産会社が自ら所有する物件を賃貸する場合

宅地建物取引業法の規制  なし

重要事項説明   義務なし

仲介手数料    必要ない(発生しない)

取引態様の違いと仲介手数料の取り扱い

媒介(仲介)の場合

 不動産会社が貸主と借主の間に立ち、契約条件の調整を行いますので、借主に仲介手数料が必要になることが多いです。尚、仲介手数料には上限があります。受け取れる仲介手数料の上限は、借主から賃料の0.5ケ月分以内、貸主から0.5ケ月分以内、ただし、依頼者の承諾がある場合は、一方から1ケ月分以内を受け取ることができます。また、複数の不動産業者が入っても仲介手数料の上限は変わりません。

 媒介(仲介)の場合、法律でそれぞれから0.5ケ月を受けと取ることになっていますが、慣習として、当事者からの承諾があったものとし、借主が1ヶ月分ノ仲介手数料を支払っているのが現状です。

代理の場合

不動産会社が貸主の立場で契約にむ向けた手続きを行うため、基本的には借主に仲介手数料は発生しません。

ただし、借主から依頼され、不動産会社が借主の代理人として契約を行う場合は仲介手数料が発生します。

貸主の場合

不動産会社が自ら貸主になるので発生しません(必要ありません)。

仲介手数料の上限について

仲介手数料は宅地建物取引業法により最高限度額の規制があります。

仲介手数料の上限は賃料の1ケ月分以内です。複数の不動産業者が入っても仲介手数料の上限は変わりません。

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